ただし、65歳以上の方で、上記の対象者1.に該当する方と対象者4.のうち療育手帳判定Aの方は対象外となります。65歳となったため対象外になった方が後期高齢者医療制度に加入された場合は、後期高齢者福祉医療費助成制度の助成を受けることができます。
また、75歳以上の方で、対象者2.3.5.及び対象者4.のうち療育手帳判定Bの方は対象外となりますが、後期高齢者福祉医療費助成制度の助成を受けることができます。
受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 3111
更新日:2024年11月21日
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安城市に住所を有し、医療保険制度に加入(後期高齢者医療保険を除く)し、生活保護を受けていない方で、以下のいずれかに該当する方
ただし、65歳以上の方で、上記の対象者1.に該当する方と対象者4.のうち療育手帳判定Aの方は対象外となります。65歳となったため対象外になった方が後期高齢者医療制度に加入された場合は、後期高齢者福祉医療費助成制度の助成を受けることができます。
また、75歳以上の方で、対象者2.3.5.及び対象者4.のうち療育手帳判定Bの方は対象外となりますが、後期高齢者福祉医療費助成制度の助成を受けることができます。
上記「申請に必要なもの」を持参の上、国保年金課医療係窓口へお越しください。
申請前に福祉医療費助成申請確認フロー(PDF:254KB)も確認してください。
受診月の翌月以降から申請できます。
例:4月に通院した場合は、5月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付
入院月の3か月後以降から申請できます。
例:4月に入院した場合は、7月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付
「障害者医療費受給者証交付・更新申請書」の提出により受給者証を発行します。県内の医療機関で受給者証を提示していただくと、医療費の保険診療分の自己負担額のお支払いがなくなります。
医療機関で自己負担額をいったんお支払いいただく必要がありますが、「障害者医療費助成申請書」の提出により、申請内容を確認した後に、指定金融機関の口座に助成額の振り込みを行います。
申請に必要なもの
医師が必要と認めたコルセットやサポーター、9歳未満のお子さんの弱視等の治療用眼鏡(近視などの単純な視力補正用眼鏡は対象外です)などを作ったときは、加入している保険者(健康保険組合、各市町村等)に療養費(総医療費の7割相当分)の支給申請をした上で、保険者から「支給決定通知書」が交付されてから、「障害者医療費助成申請書」を提出してください。領収書、療養費支給決定通知書、医師の意見書(写し)の添付が必要となります。
申請に必要なもの
やむを得ずマイナンバーカード等、医療保険に係る資格情報が確認できるものを提示せずに受診した場合など、医療機関で医療費の全額を自己負担した場合は、まずご加入の健康保険組合で「療養費」の支給手続きをしていただき、「支給決定通知書」が発行されてから「障害者医療費助成申請書」にて障害者医療費の払い戻しの申請をしてください。
申請に必要なもの
申請書類の提出確認後、障害者医療費助成申請書に記載した口座に助成金の振込をします。振込の直前にその通知をお届けいたします。
支払いに数か月要することがありますのでご承知おきください。
以下の表の状況が発生した場合には速やかに国保年金課医療係窓口にお届けください。
申請種別 | 状況 | 必要な提出物 | 必要な持ち物 |
変更 | ★市内で転居した場合 | 障害者医療費受給資格内容変更届 | 1. |
★加入している健康保険が変わった場合 | 障害者医療費受給資格内容変更届 | 1.、2. | |
★氏名が変わった場合 | 障害者医療費受給資格内容変更届 | 1. | |
資格喪失 | 市外へ転出した場合 | 障害者医療費受給資格喪失届 | 1. |
生活保護を受給するようになった場合 | 障害者医療費受給資格喪失届 | 1. | |
受給者が亡くなった場合 | 障害者医療費受給資格喪失届 | 1. | |
再発行 |
★受給者証を紛失、破損等した場合
|
障害者医療費受給者証再交付申請書 | 1.(紛失以外の場合のみ) |
第三者行為 | 交通事故の被害者となった場合 | 第三者行為の届出の必要書類(既定の様式があります) | 1.、2. |
1.障害者医療費受給者証 2.マイナンバーカード等、医療保険に係る資格情報が確認できるもの
必要な提出物は国保年金課医療係窓口に用意があります。ダウンロードも可能です(障害者医療費受給資格喪失届、第三者行為の届出の必要書類を除く)。申請書ダウンロードはこちら
★のついている手続きについては、郵送申請が可能です。
身体障害者手帳又は療育手帳により受給資格を得た方は手帳の交付日または判定日、自閉症の方は診断書の診断日からとなります。
ただし、受給者証交付申請が、上記の日の翌月以降となった場合は、申請月の1日からとなります。
身体障害者手帳の場合は手帳の再認定年月、療育手帳の場合は手帳の再判定年月の末日が受給者証の有効期限になっていますので、手帳の更新後、受給者証の更新手続きが必要です。
手帳に再認定年月または再判定年月の記載がない方は、「一斉更新を行う年の7月31日まで」です。(一斉更新は3年ごとに行います)
一斉更新の際は安城市からご案内や申請書等を送付しますので、期日までにご提出ください。
交付申請の際に提出いただいた診断書に「〇年後に再判定」との記載がある場合は、有効期間開始日から起算して診断書に記載のある年数が経つ日が有効期間終了日となります。ただし、当該年数が3年を超える場合は、有効期間開始日から起算して3年が経つ日の属する月の月末が有効期間終了日となります。
診断書に「〇年後に再判定」との記載がない場合は、「一斉更新を行う年の7月31日まで」となります。
いずれの場合も、安城市からご案内や申請書等を送付しますので、期日までにご提出ください。
65歳となる誕生日の前日が有効期間終了日となります。
後期高齢者医療制度に加入される場合は、後期高齢者福祉医療費助成制度の助成を受けることができます。対象となる方には、安城市からご案内を送付します。
75歳となる誕生日の前日が有効期間終了日となります。
75歳となった後は、後期高齢者福祉医療費助成制度の助成を受けることができます。対象となる方には、安城市からご案内を送付します。
福祉医療の受給者証をお使いの方は、かかった医療費の自己負担分(1~3割分)を安城市が負担しています。医療費が増加しますと、制度の縮小・廃止に繋がる可能性がありますので、制度存続のためにも適正受診にご理解とご協力をお願いいたします。
同じ月内の、保険診療分医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、保険者から高額療養費が支給されます。
障害者医療費助成制度の対象者の自己負担額は、安城市が支払っているため、この高額療養費は安城市が受け取ることになります。
安城市が保険者から高額療養費を受け取るにあたって、健康保険の被保険者からの委任が必要となります。
すでに加入保険者から高額療養費をお受け取りになっていた場合は、その金額を安城市にお支払いいただくことになります。
加入している健康保険が変わったり、受給資格がなくなったにもかかわらず届け出をせずに使用したときは、かかった医療費の全部又は一部を返していただくことがありますので、ご注意ください。