受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 3113
更新日:2025年1月6日
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安城市に住所を有し、医療保険制度(後期高齢者医療保険を除く)に加入し、生活保護を受けていない方で、以下のいずれかに該当する人
親の所得が、児童扶養手当の本人所得制限額を超えた場合は対象になりません。(後述「所得制限について」を参照)
また、満6歳に達した年度末以前の方には子ども医療の助成が、障害者医療の受給対象者の方には心身障害者医療の助成が、それぞれ優先されますので、母子・父子家庭医療費助成の対象外となります。
戸籍謄本については、対象となる方全員分が必要です。また、父、母もしくは養育者については、離婚日の記載があることが必要です。
上記「申請に必要なもの」を持参の上、国保年金課医療係窓口へお越しください。
児童扶養手当の本人所得制限額を準用
扶養人数等の数 |
本人所得制限額 |
0人 |
2,080,000円 |
1人 |
2,460,000円 |
2人 |
2,840,000円 |
3人 |
3,220,000円 |
扶養親族等の数が4人以上の場合は、1人増す毎に38万円を加算した額が本人所得制限額
申請前に福祉医療費助成申請確認フロー(PDF:254KB)も確認してください。
受診月の翌月以降から申請できます。
例:4月に通院した場合は、5月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付
入院月の3か月後以降から申請できます。
例:4月に入院した場合は、7月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付
「母子・父子家庭医療費受給者証交付・更新申請書」の提出により受給者証を発行します。県内の医療機関で受給者証を提示していただくと、医療費の保険診療分の自己負担額のお支払いがなくなります。
医療機関で自己負担額をいったんお支払いいただく必要がありますが、「母子・父子家庭医療費助成申請書」の提出により、申請内容を確認した後に、指定金融機関の口座に助成額の振り込みを行います。
申請に必要なもの
医師が必要と認めたコルセットやサポーター、9歳未満のお子さんの弱視等の治療用眼鏡(近視などの単純な視力補正用眼鏡は対象外です)などを作ったときは、加入している保険者(健康保険組合、各市町村等)に療養費(総医療費の7割相当分)の支給申請をした上で、保険者から「支給決定通知書」が交付されてから、「母子・父子家庭医療費助成申請書」を提出してください。領収書、療養費支給決定通知書、医師の意見書(写し)の添付が必要となります。
申請に必要なもの
やむを得ずマイナンバーカード等、医療保険に係る資格情報が確認できるものを提示せずに受診した場合など、医療機関で医療費の全額を自己負担した場合は、まずご加入の健康保険組合で「療養費」の支給手続きをしていただき、「支給決定通知書」が発行されてから「母子・父子家庭医療費助成申請書」により子ども医療の払い戻しの申請をしてください。
申請に必要なもの
申請書類の提出確認後、母子・父子家庭医療費助成申請書に記載した口座に助成金の振込をします。振込の直前にその通知をお届けいたします。
支払いに数か月要することがありますのでご承知おきください。
以下の表の状況が発生した場合には速やかに国保年金課医療係窓口にお届けください。
申請種別 | 状況 | 必要な提出物 | 必要な持ち物 |
変更 | ★※市内で転居した場合 | 母子・父子家庭医療費受給資格内容変更届 | 1. |
★※加入している健康保険が変わった場合 | 母子・父子家庭医療費受給資格内容変更届 | 1.、2. | |
★※氏名が変わった場合 | 母子・父子家庭医療費受給資格内容変更届 | 1. | |
資格喪失 | 市外へ転出した場合 | 母子・父子家庭医療費受給資格喪失届 | 1. |
婚姻した場合、内縁関係となった場合 | 母子・父子家庭医療費受給資格喪失届 | 1. | |
生活保護を受けるようになった場合 | 母子・父子家庭医療費受給資格喪失届 | 1. | |
受給者が亡くなったとき | 母子・父子家庭医療費受給資格喪失届 | 1. | |
再発行 |
★※受給者証を紛失、破損等した場合 |
母子・父子家庭医療費受給者証再交付申請書 | 1.(紛失以外の場合のみ) |
第三者行為 | 交通事故の被害者となったとき | 第三者行為の届出の必要書類(既定の様式があります) | 1.、2. |
1.母子・父子家庭医療費受給者証 2.マイナンバーカード等、医療保険に係る資格情報が確認できるもの(対象となる方の分)
必要な提出物は国保年金課医療係窓口に用意があります。ダウンロードも可能です(母子・父子家庭医療費受給資格喪失届、第三者行為の届出の必要書類を除く)。申請書ダウンロードはこちら
★のついている手続きについては、郵送申請が可能です。 ※のついている手続きについては、支所でも手続きが可能です。
申請月の1日から(受給資格要件を満たすのが申請月の1日より後の場合は、受給資格要件を満たした日から)毎年10月31日まで
児童が18歳に到達する年度末まで、母子家庭等の世帯に当てはまる父母(または養育者)と児童は、申請により受給資格を持つことができます。
小学校就学未満の児童で、子ども医療費受給者証をお持ちのかたは、小学校就学時から母子・父子家庭医療受給者証に切り替わります。
更新手続きは、毎年度の10月1日から申請できます。
所得判定により、児童扶養手当の本人の限度額以内であれば、引き続き受給者証を更新することができます。
受給者で11月1日以降も引き続き受給できる方には、9月下旬にご案内や申請書等をお送りしますので、期限までにご提出ください。
期限までにご提出いただけない場合は、その後提出した場合でも医療費助成が受けられない期間が生じる可能性があります。
前年度の所得が超過していて、今年度の所得が該当すると思われる方は、国保年金課医療係までお問い合せください。
福祉医療の受給者証をお使いの方は、かかった医療費の自己負担分(1~3割分)を安城市が負担しています。医療費が増加しますと、制度の縮小・廃止に繋がる可能性がありますので、制度存続のためにも適正受診にご理解とご協力をお願いいたします。
同じ月内の、保険診療分医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、保険者から高額療養費が支給されます。
母子・父子家庭医療費助成制度の対象者の自己負担額は、安城市が支払っているため、この高額療養費は安城市が受け取ることになります。
安城市が保険者から高額療養費を受け取るにあたって、健康保険の被保険者からの委任が必要となります。
すでに加入保険者から高額療養費をお受け取りになっていた場合は、その金額を安城市にお支払いいただくことになります。
加入している健康保険が変わったり、受給資格がなくなったにもかかわらず届け出をせずに使用したときは、かかった医療費の全部又は一部を返していただくことがありますので、ご注意ください。