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更新日:2022年8月30日
1.入院及び通院の医療費・・・0歳から中学生(0歳から満15歳に達した年度末まで)
2.入院のみの医療費・・・・・高校生世代(満18歳に達した年度末まで)
障害者医療、母子・父子家庭医療、精神障害者医療(全疾病対象)の受給資格者の場合、満6歳に達した年度末の翌日以降は、 そちらの助成が優先されますので、子ども医療費助成の対象外となります。
医療費の保険診療分の自己負担額
1.0歳から中学生の医療費助成(入院及び通院)
「子ども医療費受給者証交付申請書」により受給者証を発行します。県内の医療機関で受給者証を提示していただくと医療費の保険診療分の自己負担額のお支払いがなくなります。
2.高校生世代の医療費助成(入院)
医療機関の窓口でいったん医療費の保険診療分の自己負担額をお支払いいただき、その後市役所で「子ども医療費助成申請」をしていただくことにより、保険診療分の自己負担額を指定の口座に振込みます。
加入されている健康保険組合等であらかじめ「限度額適用認定証」を取得していただくことをお勧めします。
子ども医療費受給者証の新規申請及び再交付申請はオンラインでできます。
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