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更新日:2024年11月21日
安城市に住所を有し、医療保険制度に加入し、生活保護を受けていない方で、18歳になる年度の年度末までの方
心身障害者医療、母子・父子家庭医療の受給資格者の場合、満6歳に達した年度末の翌日以降は、 そちらの助成が優先されますので、子ども医療費助成の対象外となります。
年齢に応じて以下の医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。ただし、入院分の医療費については、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは助成対象になりません。
高額療養費、付加給付金などの支給がある場合は、その額を助成額から差し引きます。
・0歳から高校生世代まで(0歳から満18歳に達した年度末まで)・・・入院分及び通院分の医療費
令和6年4月1日から高校生世代の方の医療費助成範囲が拡大しました。(下図参照)
上記「申請に必要なもの」を持参の上、国保年金課医療係窓口へお越しください。
上記「申請に必要なもの」を次の宛先へ郵送してください。
〒446-8501
安城市桜町18番23号
安城市役所国保年金課医療係 宛
こちらからオンライン申請が可能です。
申請前に福祉医療費助成申請確認フロー(PDF:254KB)も確認してください。
受診月の翌月以降から申請できます。
例:4月に通院した場合は、5月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付
入院月の3か月後以降から申請できます。
例:4月に入院した場合は、7月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付
「子ども医療費受給者証交付申請書」の提出により受給者証を発行します。県内の医療機関で受給者証を提示していただくと、医療費の保険診療分の自己負担額のお支払いがなくなります。
医療機関で自己負担額をいったんお支払いいただく必要がありますが、「子ども医療費助成申請書」の提出により、申請内容を確認した後に、指定金融機関の口座に助成額の振り込みを行います。
申請に必要なもの
医師が必要と認めたコルセットやサポーター、9歳未満のお子さんの弱視等の治療用眼鏡(近視などの単純な視力補正用眼鏡は対象外です)などを作ったときは、加入している保険者(健康保険組合、各市町村等)に療養費(総医療費の7割又は8割相当分)の支給申請をした上で、保険者から「支給決定通知書」が交付されてから、「子ども医療費助成申請書」を提出してください。領収書、療養費支給決定通知書、医師の意見書(写し)の添付が必要となります。
申請に必要なもの
やむを得ずマイナンバーカード等、医療保険に係る資格情報が確認できるものを提示せずに受診した場合など、医療機関で医療費の全額を自己負担した場合は、まずご加入の健康保険組合で「療養費」の支給手続きをしていただき、「支給決定通知書」が発行されてから「子ども医療費助成申請書」にて子ども医療の払い戻しの申請をしてください。
申請に必要なもの
医療機関の窓口でいったん医療費の保険診療分の自己負担額をお支払いいただき、その後市役所で「子ども医療費助成申請」をしていただくことにより、保険診療分の自己負担額を指定の口座に振込みます。領収書の添付が必要です。
申請に必要なもの
申請書類の提出確認後、子ども医療費助成申請書に記載した口座に助成金の振込をします。振込の直前にその通知をお届けいたします。
支払いに数か月要することがありますのでご承知おきください。
以下の表の状況が発生した場合には速やかに国保年金課医療係窓口にお届けください。
申請種別 | 状況 | 必要な提出物 | 必要な持ち物 |
変更 | ★※市内で転居した場合 | 子ども医療費受給資格内容変更届 | 1. |
★※加入している健康保険が変わった場合 | 子ども医療費受給資格内容変更届 | 1.、2. | |
★※氏名が変わった場合 | 子ども医療費受給資格内容変更届 | 1. | |
★保護者名を変更する場合 |
子ども医療費受給資格内容変更届 | 1. | |
再発行 |
★※受給者証を紛失、破損等した場合 オンラインで再交付申請が可能です。オンライン申請はこちら |
子ども医療費受給者証再交付申請書 | 1.(紛失以外の場合のみ)、2. |
第三者行為 | 交通事故の被害者となった場合 | 第三者行為の届出の必要書類(既定の様式があります) | 1.、2. |
1.子ども医療費受給者証 2.マイナンバーカード等、医療保険に係る資格情報が確認できるもの(対象となるお子様分)
必要な提出物は国保年金課医療係窓口に用意があります。子ども医療費受給資格内容変更届、子ども医療費受給者証再交付申請書についてはダウンロードも可能です。申請書ダウンロードはこちら
★のついている手続きについては、郵送申請が可能です。※のついている手続きについては、支所でも手続きが可能です。
次のような該当資格がある場合には、受給者証の切替え手続きが必要です。子ども医療費受給者証の有効期間終了月中に各医療費受給者証の申請手続きをしてください。
該当資格 | 子ども医療の有効期限 | 届出に必要な持ち物 |
障害者医療 |
6歳の誕生日以降の 最初の3月31日 |
身体障害者手帳又は療育手帳又は自閉症状群の診断書 対象となるお子さんのマイナンバーカード等、医療保険に係る資格情報が確認できるもの 子ども医療費受給者証 |
母子・父子家庭医療 |
6歳の誕生日以降の 最初の3月31日 |
母又は父の母子・父子家庭医療費受給者証 母又は父と対象となるお子さんのマイナンバーカード等、医療保険に係る資格情報が確認できるもの 子ども医療費受給者証 |
精神障害者医療 (手帳1級・2級所持者) |
15歳の誕生日以降の 最初の3月31日 |
精神障害者保健福祉手帳 対象となるお子さんのマイナンバーカード等、医療保険に係る資格情報が確認できるもの 子ども医療費受給者証 |
精神障害者医療 (自立支援(精神通院)受給者) |
18歳の誕生日以降の 最初の3月31日 |
自立支援医療(精神通院)受給者証 対象となるお子さんのマイナンバーカード等、医療保険に係る資格情報が確認できるもの 子ども医療費受給者証 |
福祉医療の受給者証をお使いの方は、かかった医療費の自己負担分(1~3割分)を安城市が負担しています。医療費が増加しますと、制度の縮小・廃止に繋がる可能性がありますので、制度存続のためにも適正受診にご理解とご協力をお願いいたします。
同じ月内の、保険診療分医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、保険者から高額療養費が支給されます。
子ども医療費助成制度の対象者(お子さん)の自己負担額は、安城市が支払っているため、この高額療養費は安城市が受け取ることになります。
安城市が保険者から高額療養費を受け取るにあたって、健康保険の被保険者(お子さんを保険の扶養に入れている方)からの委任が必要となります。
すでに加入保険者から高額療養費をお受け取りになっていた場合は、その金額を安城市にお支払いいただくことになります。
加入している健康保険が変わったり、受給資格がなくなったにもかかわらず届け出をせずに使用したときは、かかった医療費の全部又は一部を返していただくことがありますので、ご注意ください。
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