総合トップ ホーム > 暮らす > 医療助成制度 > 精神障害者医療(精神通院)

ここから本文です。

更新日:2023年12月19日

精神障害者医療(精神通院)

精神的な通院治療を受けている方の医療費負担を助成する制度です。

助成内容

対象となる方

 安城市に住民登録があり、医療保険制度に加入(後期高齢者医療保険を除く)し、生活保護を受けていない方で、自立支援医療(精神通院)の支給認定を受けている75歳未満の方

精神障害者保健福祉手帳(1級又は2級)を所持している方は対象外です。精神障害者医療(全疾病対象)の対象となります。

75歳以上の方はこちらの制度の受給対象者となります。

子ども医療費心身障害者医療費母子・父子家庭医療費の受給対象者の方は、そちらの助成が優先されますので、精神障害者医療費助成の対象外となります。

自立支援医療(精神通院医療)とは

「自立支援医療(精神通院医療)」とは、精神疾患があり通院による精神医療を継続的に要する症状のある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。詳しくは愛知県庁のホームページ内「自立支援医療(精神通院)制度について」(外部リンク)をご覧ください。

助成の対象(金額)

自立支援医療(精神通院)受給者証記載の指定医療機関のおける保険診療総医療費の1割相当分

自立支援医療(精神通院)受給者証の適用がされない診療は対象外となります。

高額療養費その他給付を受けている場合はその額を差し引いた金額となります。

受給者証交付申請について

申請に必要なもの

 以下の3点の提出をすることで申請できます。

  • 精神障害者医療費受給者証交付申請書(国保年金課医療係窓口にご用意があります)
  • 健康保険証の写し(来庁して手続きをする場合は原本をお持ちください)
  • 自立支援医療(精神通院)受給者証(写し)(来庁して手続きをする場合は原本をお持ちください)

提出方法

1.来庁

上記「申請に必要なもの」を持参の上、担当窓口(国保年金課医療係)へお越しください。

2.郵送

上記「申請に必要なもの」を次の宛先へ郵送してください。

〒446-8501

安城市桜町18番23号

安城市役所国保年金課医療係 宛

助成の受け方

申請前に福祉医療費助成申請確認フロー(PDF:254KB)も確認してください。

愛知県内の指定医療機関を受診するとき

精神障害者医療費受給者証を健康保険証及び自立支援医療(精神通院)受給者証とともに医療機関に提示をしてください。医療機関での医療費支払いの際、保険診療自己負担額が請求されなくなります。

愛知県外の指定医療機関を受診するとき

1.医療機関で健康保険証及び自立支援医療(精神通院)受給者証提示の上、保険診療自己負担額の支払いをして領収書の発行を受けてください。
2.以下の提出物を国保年金課医療係窓口に提出してください。
  • 健康保険証(提示のみ)
  • 精神障害者医療費助成申請書(PDF:12KB)(国保年金課医療係窓口にご用意があります)
  • 領収書
  • 自立支援医療(精神通院)受給者証
  • 自立支援医療(精神通院)上限管理票(写し)

 ※申請ができるのは、受診月の翌月以降からとなります。

 例:4月に通院した場合は、5月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付

3.申請書類の提出確認後、精神障害者医療費助成申請書に記載した口座に助成金の振込をします。

支払いに数か月要することがありますのでご承知おきください。

届け出が必要な場合について

以下の表の状況が発生した場合には速やかに担当窓口にお届けください。

申請種別 状況 必要な提出物  必要な持ち物 
変更 市内で転居した場合 精神障害者医療費受給資格内容変更届 1.
健康保険証が変わった場合 精神障害者医療費受給資格内容変更届 1.、2.
氏名が変わった場合 精神障害者医療費受給資格内容変更届 1.
資格喪失 市外へ転出した場合 精神障害者医療費受給資格喪失届 1.
自立支援医療(精神通院)受給者証の所持がなくなった場合 精神障害者医療費受給資格喪失届 1.
生活保護を受けるようになった場合 精神障害者医療費受給資格喪失届 1.
受給者が亡くなった場合 精神障害者医療費受給資格喪失届 1.

再発行

★受給者証を紛失、破損等した場合 精神障害者医療費受給者証再交付申請書 1.(紛失以外の場合のみ)

1.精神障害者医療費受給者証 2.健康保険証

必要な提出物は国保年金課医療係窓口に用意があります。ダウンロードも可能です(精神障害者医療費受給資格喪失届を除く)。申請書ダウンロードはこちら

★のついている手続きについては、郵送申請が可能です。

受給者証の有効期間、更新について

有効期間について

申請した日の属する月の初日もしくは自立支援医療(精神通院)の有効期間開始日から自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期限まで

更新について

受給者証の更新を希望する方は、受給者証の有効期限までに更新の手続きをする必要があります。手続きは自立支援医療(精神通院)受給者証の再認定手続きをした際、精神障害者医療費受給者証更新申請書の提出により行います。自立支援医療(精神通院)受給者証の再認定手続きの際にご案内します。

その他

医療機関への適正受診について

福祉医療の受給者証をお使いの方は、かかった医療費の自己負担分(1~3割分)を安城市が負担しています。医療費が増加しますと、制度の縮小・廃止に繋がる可能性がありますので、制度存続のためにも適正受診にご理解とご協力をお願いいたします。

 詳細についてはこちらをご覧ください。(PDF:456KB)

医療費の返還について

保険証が変わったり、受給資格がなくなったにもかかわらず届け出をせずに使用したときは、かかった医療費の全部又は一部を返していただくことがありますので、ご注意ください。

Adobe Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉部国保年金課医療係
電話番号:0566-71-2232