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更新日:2024年11月20日
精神疾患があり通院治療を受けている方の医療費負担を助成する制度です。
安城市に住民登録があり、医療保険制度に加入(後期高齢者医療保険を除く)し、生活保護を受けていない方で、自立支援医療(精神通院)の支給認定を受けている75歳未満の方
精神障害者保健福祉手帳(1級又は2級)を所持している方は対象外です。精神障害者医療(全疾病対象)の対象となります。
75歳以上の方はこちらの制度の受給対象者となります。
子ども医療費、心身障害者医療費、母子・父子家庭医療費の受給対象者の方は、そちらの助成が優先されますので、精神障害者医療費助成の対象外となります。
「自立支援医療(精神通院医療)」とは、精神疾患があり通院による精神医療を継続的に要する症状のある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。詳しくは愛知県庁のホームページ内「自立支援医療(精神通院)制度について」(外部リンク)をご覧ください。
自立支援医療(精神通院)受給者証記載の指定医療機関のおける保険診療総医療費の1割相当分
自立支援医療(精神通院)受給者証の適用がされない診療は対象外となります。
高額療養費その他給付を受けている場合はその額を差し引いた金額となります。
上記「申請に必要なもの」を持参の上、国保年金課医療係窓口へお越しください。
申請前に福祉医療費助成申請確認フロー(PDF:254KB)も確認してください。
精神障害者医療費受給者証をマイナンバーカード等、医療保険に係る資格情報が確認できるもの及び自立支援医療(精神通院)受給者証とともに医療機関に提示をしてください。医療機関での医療費支払いの際、保険診療自己負担額が請求されなくなります。
※申請ができるのは、受診月の翌月以降からとなります。
例:4月に通院した場合は、5月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付
支払いに数か月要することがありますのでご承知おきください。
以下の表の状況が発生した場合には速やかに担当窓口にお届けください。
申請種別 | 状況 | 必要な提出物 | 必要な持ち物 |
変更 | 市内で転居した場合 | 精神障害者医療費受給資格内容変更届 | 1. |
加入している健康保険が変わった場合 | 精神障害者医療費受給資格内容変更届 | 1.、2. | |
氏名が変わった場合 | 精神障害者医療費受給資格内容変更届 | 1. | |
資格喪失 | 市外へ転出した場合 | 精神障害者医療費受給資格喪失届 | 1. |
自立支援医療(精神通院)受給者証の所持がなくなった場合 | 精神障害者医療費受給資格喪失届 | 1. | |
生活保護を受けるようになった場合 | 精神障害者医療費受給資格喪失届 | 1. | |
受給者が亡くなった場合 | 精神障害者医療費受給資格喪失届 | 1. | |
再発行 |
★受給者証を紛失、破損等した場合 | 精神障害者医療費受給者証再交付申請書 | 1.(紛失以外の場合のみ) |
1.精神障害者医療費受給者証 2.マイナンバーカード等、医療保険に係る資格情報が確認できるもの
必要な提出物は国保年金課医療係窓口に用意があります。ダウンロードも可能です(精神障害者医療費受給資格喪失届を除く)。申請書ダウンロードはこちら
★のついている手続きについては、郵送申請が可能です。
申請した日の属する月の初日もしくは自立支援医療(精神通院)の有効期間開始日から自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期限まで
受給者証の更新を希望する方は、受給者証の有効期限までに更新の手続きをする必要があります。手続きは自立支援医療(精神通院)受給者証の再認定手続きをした際、精神障害者医療費受給者証交付・更新申請書の提出により行います。自立支援医療(精神通院)受給者証の再認定手続きの際にご案内します。
福祉医療の受給者証をお使いの方は、かかった医療費の自己負担分(1~3割分)を安城市が負担しています。医療費が増加しますと、制度の縮小・廃止に繋がる可能性がありますので、制度存続のためにも適正受診にご理解とご協力をお願いいたします。
加入している健康保険が変わったり、受給資格がなくなったにもかかわらず届け出をせずに使用したときは、かかった医療費の全部又は一部を返していただくことがありますので、ご注意ください。
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