ホーム > 産業・入札 > 事業者の税金 > 市民税・県民税・森林環境税の特別徴収について

ページID : 16986

更新日:2026年9月29日

ここから本文です。

市民税・県民税・森林環境税の特別徴収について

制度の概要

給与支払者が、納税義務者である従業員に毎月支払う給与から、市民税・県民税・森林環境税(個人住民税)を徴収(天引き)し、従業員に代わって市へ納入していただく制度です。

法令により、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収を行っていただくこととされています。

ページ内目次

個人住民税の特別徴収を徹底しています ~住民税は給与天引きで~

西三河8市町(岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町)は、平成31年度から原則として全ての事業所に、特別徴収義務者の指定を実施しています。事業主の方は、ご理解とご協力をお願いします。

対象事業所

対象となる事業所は、他の市町村を含む受給者総人員(正社員、契約社員、役員、パート、アルバイトなど雇用形態は問いません)の総数が3名以上の事業所です。
ただし、以下のいずれかの理由に該当する受給者のみ、普通徴収(個人で納付)に切替えることができます。

  • 普A:受給者総人員(役員等を含む)が2名以下(B~Fの理由で普通徴収とする者を除く)の事業所の給与所得者
  • 普B:他の事業所で特別徴収を実施する乙欄該当者
  • 普C:毎月の給与が少なく指定された税額を天引きできない者
  • 普D:給与の支払が不定期な者(給与の支払のない月がある者)
  • 普E:個人事業主の専従者
  • 普F:退職者・休職者または指定年度の5月31日までに退職予定・休職予定の者

特別徴収に関するチラシ・事務手引き

徴収及び納入

1年間に納めていただく個人住民税は、通常、6月から翌年5月までの12回に分けて納入します。
毎月の給与を支払う際に、その月分の税額を差し引き、翌月10日までに納入していただきます。

通常は、6月分の給与から差し引いた税額を7月10日までに納入する分が、第1回目となります。

なお、徴収月の呼び方は給与の算定期間ではなく、規定による支払日の属する月をいいます。例えば、従業員に5月分の給与を6月5日に支払った場合は”6月分”になります。

従業員の異動(転勤、退職等)があった場合

特別徴収による個人住民税は、給与の支払いをしなくなった月分から徴収の必要がなくなります。
退職・転勤等の異動があった場合は、異動届出書を、異動があった月の翌月の10日までに必ず提出してください。

記載例の内容は以下の通りです。

  • 従業員が転勤した場合
  • 従業員が退職し、残りの個人住民税を一括徴収する場合
  • 従業員が退職等し、残りの個人住民税を本人が直接納める場合
  • 給与支払報告書を提出した従業員が1月以降に退職等した場合

新たに就職した方の個人住民税を特別徴収へ切り替える場合

普通徴収で個人住民税を納めている方が新たに就職し、特別徴収に切り替える場合は、特別徴収への切替依頼書を提出してください。
ただし、特別徴収に切り替えられるのは、その年の税額のうち、普通徴収の納期限がまだ来ていない分に限ります。

正確な事務を行うためにも、特別徴収への切替依頼書はeLTAX又は郵送で提出してください。

特別徴収義務者(給与支払者)の所在地や名称等に変更があった場合

特別徴収義務者の所在地・名称・電話番号等に変更があった場合は、すみやかに特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書を提出してください。

安城市内に事務所等がある法人は「法人の異動等申告書(PDF:158KB)」に登記簿謄本(写)または履歴事項全部証明書(写)を添えて提出してください。(特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書は提出不要)

参考リンク:法人市民税申告書等ダウンロード

小規模事業者の特別徴収の納期の特例

給与を支払っている従業員の総数が、常時10人未満の場合は、特別徴収税額の納期の特例申請書を提出することで、納期の特例の承認を受けることができます。

納期の特例の承認を受けると、特別徴収税額を年2回に分けて納めることができます。

  1. 6月分から11月分まで:12月10日までに納入
  2. 12月分から翌年5月分まで:6月10日までに納入

納期の特例の要件を欠いた場合

全従業員が10人以上になった場合など、納期の特例を受ける要件に当てはまらなくなったときは、特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書を提出してください。

特別徴収税額通知書の受取方法を変更する場合

電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出するときに選択した特別徴収税額通知書の受取方法を変更したい場合、特別徴収税額通知書受取方法変更届出書を提出してください。

※ 届出の受理日以後に発行する通知書から変更します。

退職手当等を支払う場合

退職手当等(退職所得)に対する個人の市民税・県民税は他の所得と異なり、所得税と同様、退職手当等を支払う際に特別徴収していただきます。
徴収した税額は、翌月10日までに、給与分の特別徴収税額とあわせて納入してください。
その際は、市民税・県民税特別徴収納入書を使用してください。
また、納入の際には、退職所得に係る市県民税特別徴収税額納入内訳書を提出してください。

※ 税制改正により、令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等について、eLTAXによる簡便な提出方法が整備されるまでの間、市町村への「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出は不要となりました。
なお、退職所得に係る市県民税特別徴収税額納入内訳書については、引き続きご提出にご協力をお願いいたします。

参考リンク:退職所得に係る市県民税の計算例

外国人を雇用する事業者の方へ

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。

外国人が退職・帰国(出国)するときについては、国外に転出する方の市税の納付ページをご覧ください。

 提出先

〒446-8501
愛知県安城市桜町18番23号
安城市役所市民税課市民税係

※ 個人事業主の方が個人番号を記載した住民税関係書類を提出する場合は、本人確認書類(写)添付台紙(PDF:659KB)を添付してください。

よくある質問

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係

電話番号:0566-71-2214

ファクス番号:0566-76-1112