安城市カーボンニュートラル推進事業補助金
市内の中小企業者のカーボンニュートラル達成を促すため、温室効果ガスを削減する取り組みに要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。
【注意】
この補助金は省エネルギー診断における提案に基づいて行うため、申請前に省エネルギー診断を受けていただく必要があります。なお、受診費用は自己負担となります。
省エネルギー診断とは
エネルギー管理士等の省エネルギーに関する知識又は資格を有した専門家が診断現場に赴いて、既存設備の稼働状況等の工場全体エネルギー使用量を調査・測定し、省エネルギーに向けた改善案の提案をするもの。※申請者本人、申請法人に所属する者は専門家から除きます。
省エネルギー診断書の要件
次の1から6に掲げる要件を全て満たすものとする。
- 省エネルギー診断を実施した専門家の保有する資格や肩書等の名称
- 省エネルギー診断を受診した事業者名及び診断する事業用家屋の立地場所(名称や住所など) ※立地場所の記載は、複数の事業用家屋があり、その全ての事業用家屋で診断を受診しない場合に限る
- 省エネルギー診断書の発行日
- 診断を受診した事業用家屋全体のエネルギー使用状況の調査・測定結果(照明、空調、製造設備などのエネルギー使用量や二酸化炭素排出量の合計値)
- 省エネルギーにつながる改善提案
- 改善提案の実施により想定される効果(削減される二酸化炭素排出量)
省エネルギー診断実施機関例
(一財)省エネルギーセンター(外部リンク)
対象者
次の1から6に掲げる要件を全て満たす中小企業者とする。
- 日本標準産業分類の大分類E-製造業を営む者
- 法人にあっては本店の所在地、個人にあっては住所地又は主たる事業所を市内に有する者
- 同一年度に補助金の申請及び交付をしていない者
- 市税を滞納していない者
- 暴力団や暴力団員等が経営・運営に関わっていないこと
- 役員や従業員が暴力団や暴力団員等と関わりを持っていないこと
対象事業
次の1から3に掲げる要件を全て満たすものとする。
- 省エネ診断書に記載された市内の事業用家屋の所在する敷地内において行う事業
- 省エネルギー診断書に記載された省エネの提案基づく機器の更新、新設及び改修
- 太陽光発電システムを設置する場合にあっては、電気事業者と余剰電力契約を締結しているに限る
(事業例)
- 蛍光灯からLEDへの切り換え
- 太陽光発電システムの新設
- 製造設備のバルブへ保温材を付与する改修
補助内容
申請から交付までの流れ

申請・実績報告
申請
事業実施前に、以下の書類をご提出ください。
- カーボンニュートラル推進事業補助金交付申請書(様式1)(ワード:46KB)
- 事業計画書(様式2)(ワードdocx:18KB) 記入例(PDF:211KB)
- 省エネルギー診断書の写し(申請日から起算して3年以内に発行されたもの)
- 見積書等経費の明細が確認できる書類の写し
- 法人の登記事項証明書(全部事項証明書)又はその写し及び直近の決算書の写し(法人の場合に限る) ※登記事項証明書は発行日から3か月以内のもの ※決算書の必要頁:貸借対照表及び損益計算書
- 補助事業に係るホームページの写し等製造業を営むことが確認できる書類及び直近の確定申告書の写し(個人の場合に限る)
- 製品カタログ等補助事業の実施予定内容が確認できる書類又はその写し
- 機器の更新等を実施する前の現場写真
- 市税の滞納がないことを証する納税証明書又はその写し ※発行日から3か月以内のもの
- その他市長が必要と認める書類
変更
実績報告
事業実施後に、以下の書類をご提出ください。
- 補助金等実績報告書(ワード:35KB)
- 事業実績書(様式第6)(ワードdocx:18KB)
- 領収証又は振込書等支払内容を証明する書類の写し
- 更新又は新設した機器の型番が確認できる書類(写真又は支払い明細書等)
- 機器の更新等の実施が分かる現場写真
- 再生可能エネルギー発電事業計画の認定通知書の写し(太陽光発電システムを新設した場合に限る)
- 補助金等請求書(ワードdocx:19KB)
- その他市長が必要と認める書類
提出方法
窓口にご持参ください。
安城市役所 北庁舎 2階 55番窓口 商工課 工業労政係
留意事項
補助事業により取得した財産については、取得した年度から5年間は、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保とできません。

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