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更新日:2023年3月31日

畑・樹園地利用促進制度

畑・樹園地利用促進制度とは

安城市で農地を借りるためには、農地法第3条の許可を受けるか、認定農業者の認定(原則1経営体あたり800万円または主たる従事者1人あたり400万円の農業所得要件あり)を受ける必要があります。賃貸借の場合、農地法第3条の許可を受けますと契約は自動更新となります。初めて農地の貸借をする場合に、貸し手としては適切に農地が使われるか、借り手としては責任もって耕作できるか不安があるかと思います。この制度は、要件を満たす借り手が利用権設定(期限付きの賃借権の設定等であり、契約期間満了に伴い農地が所有者に返還される制度)し、1年間試行期間を設け、双方が契約を継続する意向があれば契約を更新するものです。試行期間を設け、農地(畑及び樹園地に限る)を借りやすくすることで農地の流動化を促進し、遊休農地の発生を防止するとともに、畑作物及び梨、いちじく等の特産品を含む果樹生産の振興を図ります。

対象農地

安城市内の農地のうち、市街化調整区域内の畑または樹園地

借り手の要件等

借り手と利用権設定の要件(PDF:133KB)

申請方法等

 

この制度による利用権設定は、年3回(2月15日、8月15日、12月15日)行います。

畑または樹園地の借受けを希望する方は、設定日の前月5日までに農務課へ申出をしてください。

 

  • 1月5日申出締切り分→2月15日設定
  • 7月5日申出締切り分→8月15日設定
  • 11月5日申出締切り分→12月15日設定

 

借りる農地をお探しの方は、畑・樹園地お見合いシステムをご活用ください。

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お問い合わせ

産業部農務課農地係
電話番号:0566-71-2234   ファクス番号:0566-76-1112