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更新日:2023年3月31日
安城市で農地を借りるためには、農地法第3条の許可を受けるか、認定農業者の認定(原則1経営体あたり800万円または主たる従事者1人あたり400万円の農業所得要件あり)を受ける必要があります。賃貸借の場合、農地法第3条の許可を受けますと契約は自動更新となります。初めて農地の貸借をする場合に、貸し手としては適切に農地が使われるか、借り手としては責任もって耕作できるか不安があるかと思います。この制度は、要件を満たす借り手が利用権設定(期限付きの賃借権の設定等であり、契約期間満了に伴い農地が所有者に返還される制度)し、1年間試行期間を設け、双方が契約を継続する意向があれば契約を更新するものです。試行期間を設け、農地(畑及び樹園地に限る)を借りやすくすることで農地の流動化を促進し、遊休農地の発生を防止するとともに、畑作物及び梨、いちじく等の特産品を含む果樹生産の振興を図ります。
安城市内の農地のうち、市街化調整区域内の畑または樹園地
この制度による利用権設定は、年3回(2月15日、8月15日、12月15日)行います。
畑または樹園地の借受けを希望する方は、設定日の前月5日までに農務課へ申出をしてください。
借りる農地をお探しの方は、畑・樹園地お見合いシステムをご活用ください。
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