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更新日:2024年8月31日

昭林公民館ご利用案内

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施設概要

名称 昭林公民館
住所 安城市安城町広美10番地1
電話 0566-77-6688
FAX 0566-72-0120
開館時間 午前9時~午後9時
休館日 月曜日(休日を除く)、年末年始
開館年月 平成8年4月
延床面積 1,498.88平方メートル
併設施設

 

昭林公民館外観

利用について

申し込みの受付

  • ご利用月の3ヵ月前の開館初日の午前8時30分から午前9時まで窓口で先行利用受付します。

◎令和6年4月以降のご利用分に関しては、試行的に開館初日の2週間前より公民館窓口にて受付します。

施設利用仮受付日の一覧表

  • 利用希望が重なった場合は、午前9時から抽選となります。
  • 電話でのご予約は午前10時から受付します。

ホールの受付

ホールは、ご利用月の1年前から受付します。(ホールの利用に伴って他の部屋も利用する場合は同時に受付します。)

※令和6年2月1日からホール利用に伴い受付できる部屋は、第1音楽室、第2音楽室、第1和室及び第2和室とします。他の部屋を利用したい場合は、ご利用月の3ヶ月前から受付します。

音楽室の利用について

  • 器具、備品を使用して音楽室を利用する方は「音楽室利用講習」受講していただく必要があります。詳しくは音楽室利用講習をご覧いただくか、昭林公民館(77-6688)までお問い合わせください。

利用の申請

  • 利用日の10日前までに利用許可申請書を提出してください。(ホールは2か月前までに提出してください。)
  • 利用料は原則として、利用許可申請書提出時にお支払いください。(令和6年10月1日より、キャッシュレス決済が利用可能になります。詳細については、こちらをご確認ください。)

利用を許可できない場合

  • 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
  • 施設、付属設備等を汚損、き損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
  • もっぱら営利を目的とする利用と認めるとき。
  • 公私の選挙に関し、特定の政党や候補者の利害に係る利用と認めるとき。
  • 宗教的な活動に係る利用と認めるとき。
  • 飲酒及び飲食を主たる目的とするとき。
  • 暴力団の活動に係ると認めるとき。
  • 利用の許可条件に違反したとき。
  • 利用の許可申請に偽りがあったとき。
  • 安城市公民館の設置及び管理に関する条例、又はその条例に基づく規則に違反したとき。
  • 災害その他の事故により利用ができなくなったとき。
  • 利用者が利用権を第三者に譲渡又は転貸したとき。
  • その他、施設の管理上支障があると認めるとき。

利用料金

利用料金表

※令和元年10月1日以後の利用料金(新料金)(PDF:44KB)

見取り図・ギャラリー

 

昭林公民館ホール

ホール(159席)

昭林公民館第1音楽室

第1音楽室(30席)

昭林公民館第2音楽室

第2音楽室(24席)

昭林公民館大会議室

大会議室(90席)

昭林公民館第1会議室

第1会議室(24席)

昭林公民館第2会議室

第2会議室(18席)

昭林公民館第1和室

第1和室(15畳)

昭林公民館第2和室

第2和室(12畳)

昭林公民館実習室

実習室(24席)

     

アクセス

  • 名鉄バス「昭林公園東」から徒歩3分
  • 駐車場68台(障害者用2台含む)

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お問い合わせ

生涯学習部生涯学習課昭林公民館
電話番号:0566-77-6688   ファクス番号:0566-72-0120