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更新日:2024年2月29日

戸籍証明等申請書(郵送用)の配信

郵送で戸籍謄本・附票・身分証明等の戸籍に関する証明書を申請する際に使用します。

 

令和6年3月1日から、戸籍証明書が本籍地に限らず全国の市区町村窓口で取得できるようになりました。お近くの市区町村窓口をご利用ください。(外部リンク)

 

郵送申請できる方

(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
 (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
 1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
 2.権利又は義務の内容の概要
 3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
 (例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
 1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
 2.1.で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
 (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
 【請求書上、明らかにする必要がある事項】
 1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
 2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
 3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

(A)以外の方が戸籍を取得した場合、本人通知制度登録者には戸籍の謄本・抄本が取得されたことを通知します。

必要なもの

(1)上記(A)の方が請求する場合
 1.窓口にお見えになる方の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど。詳しくはこちら
 2.申請者の認め印(申請書に自署する場合は不要です。)
 3.直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
 4.(A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状(委任状はこちら(PDF:125KB)

(2)上記(B)~(D)の方が請求する場合
 1.窓口にお見えになる方の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど。詳しくはこちら
 2.申請者の認め印(申請書に自署する場合は不要です。)
 3.請求事由によってはその疎明資料
 4.(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状(委任状はこちら(PDF:125KB)

※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
  ご不明な点がございましたらお電話等でお問い合わせください。

申請方法

申請書を記入し、上記「必要なもの」と以下の書類を同封し、本籍地の市町村役場に郵送してください。
安城市に本籍がある場合の郵送先は、「〒446-8501 愛知県安城市桜町18番23号 安城市役所市民課」です。

申請書

申請書はこちら(PDF:89KB)
ご連絡先を忘れずにご記入ください。

手数料

手数料分の定額小為替をゆうちょ銀行でお買い求めください。現金、切手はお取扱いできませんのでご注意ください。

安城市の手数料は、「各種証明書の手数料」のページでご確認ください。

返信用封筒

返送先の郵便番号、住所、氏名を記入し、切手を貼ってください(原則として申請者の住民登録地へ返送となります)。

申請者の本人確認書類の写し

  • 1点で確認できるもの…運転免許証、パスポート、住基カード(顔写真付)等のコピー
  • 2点で確認できるもの…健康保険証、年金手帳、各種医療証等のコピー

詳しくは「手続き時の本人確認」のページをご覧ください。 

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お問い合わせ

市民生活部市民課証明係
電話番号:0566-71-2221   ファクス番号:0566-76-1112