受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 1246
更新日:2025年3月21日
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郵送で戸籍謄本・附票・身分証明等の戸籍に関する証明書を申請する際に使用します。
(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
2.権利又は義務の内容の概要
3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
2.1.で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
(A)以外の方が戸籍を取得した場合、本人通知制度登録者には戸籍の謄本・抄本が取得されたことを通知します。
(1)上記(A)の方が請求する場合
1.窓口にお見えになる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど。詳しくはこちら)
2.(A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状(委任者本人の自署によるもの)
(2)上記(B)~(D)の方が請求する場合
1.窓口にお見えになる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど。詳しくはこちら)
2.請求事由によってはその疎明資料
3.(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状(委任者本人が自署したもの)
※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。 ご不明な点がございましたらお電話等でお問い合わせください。
申請書を記入し、上記「必要なもの」と以下の書類を同封し、本籍地の市町村役場に郵送してください。
安城市に本籍がある場合の郵送先は、「〒446-8501 愛知県安城市桜町18番23号 安城市役所市民課」です。
戸籍証明書等申請書(郵送用)(PDF:82KB)
※ご連絡先を忘れずにご記入ください。
手数料分の定額小為替をゆうちょ銀行でお買い求めください。現金、切手はお取扱いできませんのでご注意ください。
安城市の手数料は、「各種証明書の手数料」のページでご確認ください。
返送先の郵便番号、住所、氏名を記入し、切手を貼ってください(原則として申請者の住民登録地へ返送となります)。
詳しくは「手続き時の本人確認」のページをご覧ください。