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未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2023年10月25日
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市県民税は、以下の3種類の方法によって納めていただきます。
第1期から第4期の納期限までに口座振替または金融機関等で直接納める方法です。
※ただし、納期限が土・日・祝日と重なった場合は、その翌月最初の平日が納期限となります。
6月から翌年5月までの給与から引き落としで納める方法です。
※給与からの特別徴収の詳細についてはこちら
公的年金等所得にかかる市県民税について、4月から翌年2月までの公的年金から引き落としで納める方法です。
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る市県民税の納税義務のある方が対象となります。
ただし、次の場合は対象となりません。
老齢基礎年金等が特別徴収の対象となります。
※障害年金や遺族年金等の非課税の年金は対象ではありません。
公的年金等に係る年税額のうち、2分の1については6月と8月の2回に分けて普通徴収により納めていただきます。
残りの2分の1の税額については、10月、12月、翌年2月の3回に分けて年金からの引き落としとなります。
また、翌年4月以降も年金を支給される場合は、翌年度の市県民税として4月、6月、8月に前年度の年税額の2分の1を3回に分けて仮徴収します。
徴収方法 | 普通徴収(納税者自身で納付) | 特別徴収(年金からの引き落とし) | |||
時期 | 6月(1期) | 8月(2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
4月、6月、8月の公的年金から、前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額(仮特別徴収税額)を3回に分けて仮徴収します。
今年度の公的年金等に係る年税額から仮徴収された税額を差し引き、残りの金額(本特別徴収税額)を10月、12月、翌年2月の3回に分けて本徴収分として特別徴収します。
徴収方法 | 特別徴収(年金からの引き落とし) | |||||
時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度の年税額の6分の1 | 前年度の年税額の6分の1 | 前年度の年税額の6分の1 | 本徴収税額の3分の1 | 本徴収税額の3分の1 | 本徴収税額の3分の1 |
※年度途中で税額が変更になったとき等は、その年度の特別徴収は中止となり、徴収された税額を除いた残りの税額が普通徴収に切り替わる場合があります。