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更新日:2021年1月27日
コンビニや金融機関等に出向くことなく、スマートフォン決済アプリから納付書のバーコードを読み取ることで、いつでもどこでも納付できます。
令和3年4月1日
・市民税・県民税(普通徴収)
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税(普通徴収)
※バーコードのある納付書(税額30万円以下)で、納期限または納付指定期限まで納付できます。
PayB(ペイビー)、PayPay(ペイペイ)、LINEPay(ラインペイ)
詳しい利用方法やアプリのダウンロードは各ホームページでご確認ください。
1 スマートフォン等に対応アプリをダウンロードし、利用者登録する。
2 アプリに電子マネーをチャージする。(PayBの場合は引き落とし口座を登録する。)
3 納付書に印刷されたバーコードをスマートフォン等のカメラで読み取る。
4 納付する金額を確認し、決済する。
・納付書ごとに納付の手続きが必要になります。
・システム利用料はかかりませんが、スマートフォン等のインターネット接続費用やパケット代は利用者負担になります。
・決済後に納付の取り消しをすることはできません。
・納付済の納付書は破棄していただくなど、二重で納付されないようご注意ください。
・金融機関、コンビニエンスストアなど納税窓口や店頭でのスマートフォン決済による納付はできません。
・領収証書の発行はできません。
・領収証書が必要な場合はスマートフォン決済を利用せず、納付書裏面記載の金融機関またはコンビニエンスストア等で現金で納付してください。
・納税証明書の発行には、入金確認のため納付から2週間程度かかります。
・すぐに納税証明書が必要な場合は、スマートフォン決済を利用せず、納付書裏面記載の金融機関またはコンビニエンスストア等で現金で納付してください。領収証書をご提示いただいたうえで発行することができます。なお、アプリ上の取引履歴等を提示いただいても納税証明書の発行はできませんのでご注意ください。
・軽自動車税(種別割)を納期限内(5月末日まで)に納めた人には、6月中に市民税課から軽自動車税納税証明書を郵送します。
・車検等によりすぐに軽自動車税納税証明書が必要な場合は、スマートフォン決済を利用せず、納付書裏面記載の金融機関またはコンビニエンスストア等で現金で納付してください。領収証書をご提示いただいたうえで発行することができます。なお、アプリ上の取引履歴等を提示いただいても軽自動車税納税証明書の発行はできませんのでご注意ください。
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