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未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2024年5月9日
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罹災証明書は住家が自然災害(震災、風水害等)の被害を受けた場合に、その被害程度を証明する書面です。
この証明書は、被災時における支援制度申請や公共料金の減免・猶予などの申請の際に必要となります。
住家とは現に居住用として使用されている建物のことです。空き家、店舗等の非住家や、自動車、家具などの住家以外の被害については罹災証明書の対象外です。
住まいが被害の受けたときに最初にすること(PDF:195KB)
政府インターネットテレビ災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること(外部リンク)(参考動画)
安城市役所の資産税課が申請窓口になります。
被災された方からの申請に基づき被害状況の調査を行い、罹災証明書を発行します。
調査については内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」により実施します。
火災による罹災証明書の申請は安城消防署予防係(0566-75-2458)にお問い合わせください。
1.罹災証明書交付申請書
2.本人確認書類の写し(免許証、パスポート、保険証等)
3.被害の状況の確認できる写真(自己判定方式の場合)
被災した住家に居住している世帯主や世帯員の方以外が申請する場合には代理人の委任状が必要になります。
令和5年3月から、国のマイナポータルを利用した「ぴったりサービス」により、電子申請ができるようになりました。
電子申請を希望される方は、こちらのページ(外部リンク)から申請してください。
ぴったりサービスにより電子申請をする場合、電子証明書機能付きのマイナンバーカードを用意いただき、マイナポータルのアカウント開設をする必要があります。
〇マイナンバーカードに関することについてはこちらのページをご覧ください。
〇マイナポータルの詳細については、こちらのページ(外部リンク)をご覧ください。
自己判定方式は住家の被害が明らかに一部損壊(10%未満)と判定できる程度であり、その結果に申請者の方が同意できる場合に被災者の撮影した写真により被害認定を行います。
この場合、調査員による現地調査を行わないため、通常の発行に比べ比較的早く発行することが可能です。
〇写真
建物全景(東西南北4面)
被害の受けた部位が確認できるもの
【一部損壊(10%未満)の一例】
集中豪雨により床下まで浸水した。
台風により屋根の瓦が数枚落ちた。
台風により窓ガラスや雨どいが一部損壊した。
1.原則として交付手数料は無料です。
2.災害による減免については、現地調査をします。(自己判定方式による申請を除く)
3.災害の発生が確認できない場合には罹災証明書の発行はできません。
4.申請期限は災害発生から1ヶ月です。
大規模な災害時には期限を延長し、特設窓口を設ける場合があります。