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更新日:2024年3月26日

災害支援制度

自然災害や火災によって被害にあわれた方へ

このたびの災難につきましては、心からお見舞い申し上げます。
自然災害や火災によって被害にあわれた場合に、支援する制度があります。
被害の程度に等により対象とならない場合や、支援を受けるために罹災証明書等が必要な場合があります。
詳細についてわからないことがありましたら、市役所の各担当課までお問い合わせください。

【配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている皆様へ】

被災者生活再建支援金の支給について、配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。

よくある質問

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お問い合わせ

市民生活部危機管理課危機管理係
電話番号:0566-71-2220