総合トップ ホーム > 暮らす > 税金 > 固定資産税 > 火災などの災害により被害を受けた場合

ここから本文です。

更新日:2023年3月16日

火災などの災害により被害を受けた場合

家屋が火災などの災害にあわれた場合、その被災部分について「固定資産税・都市計画税」の減免を受けられる可能性があります。

減免を受けようとされる人は、減免事由が発生した日から1か月以内に、

「罹災証明書」及び「固定資産税・都市計画税減免申請書」を提出してください。

 

【各罹災証明書の発行窓口について】

  • 火災の場合における罹災証明書は、「安城消防署」にて発行となります。
  • 地震や水害等の災害における罹災証明書は、「資産税課」にて発行します。

 

注意事項

1.減免額の割合は被害(損害)の割合によって異なります。

2.災害による減免については、現地調査をします。

3.手続きをされなかった場合は、減免を受けられません。

 

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215   ファクス番号:0566-76-1112