受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 20219
更新日:2023年3月16日
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家屋が火災などの災害にあわれた場合、その被災部分について「固定資産税・都市計画税」の減免を受けられる可能性があります。
減免を受けようとされる人は、減免事由が発生した日から1か月以内に、
「罹災証明書」及び「固定資産税・都市計画税減免申請書」を提出してください。
【各罹災証明書の発行窓口について】
1.減免額の割合は被害(損害)の割合によって異なります。
2.災害による減免については、現地調査をします。
3.手続きをされなかった場合は、減免を受けられません。