受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 704
更新日:2026年3月19日
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| 証明書 | 公課証明書 | 評価証明書 | 名寄せ | 評価通知書 |
| 所有者 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 土地の地目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
家屋番号 用 途 構 造 建 年 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
未登記家屋 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 登記面積 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 課税面積 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 評価額 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
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税 額 課税標準額 |
〇 | × | 〇 | × |
| 共有者持分 | × | × | × | × |
申請書は窓口でご用意しています。申請書様式はこちら「固定資産証明書交付申請書の配信」
郵送申請についてはこちら「郵送による市税等の証明発行」
※下記の場合は代表者印を省略することができます。
※最近代表者が変更したなど、こちらで把握している代表者名と異なる場合、
代表者印の押印または変更が分かる登記簿謄本が必要になる場合がございます。
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申請者 |
必要なもの |
|---|---|
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相続人 |
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借地借家人 |
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固定資産の処分をする権利を有する一定の者(1) |
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民事訴訟費用等に関する法律のうち該当する申立てをしようとする者(2) |
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弁護士・司法書士 |
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税理士 |
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宅地建物取引業者 |
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強制競売の申立てをする者 |
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担保権の実行としての競売の申立てをする者 |
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注意・・・評価証明書のみ申請可能
「各種証明書の手数料」のページでご確認ください。
評価通知書は無料で発行しております。
所有者の方ごとに1通ずつ発行されます。
土地や建物の証明は「地番」で表示されます。人の居所を表す「住所」と固定資産の所在を表す「地番」は一致しています。しかし、安城市内の一部の地域で地番があまりに細かく分けられているため、郵便上の都合から「住所」を住居番号で表示している地域があります。これが「住居表示実施地域」です。次の地域が住居表示を実施しています。市民課の窓口に地番合成図があるので参考にしてください。
東栄町1~3丁目、今本町1~4丁目、今池町1~3丁目、住吉町1~4丁目、弁天町、明治本町、昭和町、大東町、桜町、御幸本町、朝日町、相生町、末広町、花ノ木町、小堤町、錦町、日の出町、南町
市役所市民課(本庁舎1階)窓口のほかに、次の窓口でも申請が可能ですので、ぜひご利用ください。
よくある質問