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更新日:2024年5月20日
この申請書で、安城市内の資産に関する以下の証明書等の交付を申請することができます。
固定資産証明書の申請方法については、「固定資産税の課税に関する証明」をご確認ください。
安城市役所本庁舎1階
利用時間…土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分まで
利用時間…土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分まで
利用場所…北部支所・桜井支所・明祥支所(それぞれ北部公民館・桜井公民館・明祥プラザ内にあります)
利用日…アンフォーレ休館日(祝日を除く毎月第2火曜日及び偶数月第4火曜日、12月29日~1月3日)を除く毎日
利用時間…午前9時~午後5時
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