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更新日:2026年3月30日

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戸籍謄本・抄本

戸籍とは

日本国籍をお持ちの方について、親族的な身分関係や事実を公証するものです。

  • 除籍
    安城市外に本籍を移したり、戸籍に記載されている人が死亡したりまたは婚姻等で他の戸籍に記載されたりして、戸籍に記載されている全員が除かれた状態のものです。
  • 改製原戸籍
    過去に法改正に基づく戸籍制度の変化による戸籍の作り替え(改製)がありましたが、その際の作り替え前のものです。

謄本・抄本とは

謄本は、戸籍に記載されている人全員が記載されているものです。

抄本は、戸籍に記載されている人のうち、一部の人が記載されているものです。

申請できる方

(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
 (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
 【請求書上、明らかにする必要がある事項】

  1. 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  2. 権利又は義務の内容の概要
  3. 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
 (例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
 【請求書上、明らかにする必要がある事項】

  1. 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  2. で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
 (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
 【請求書上、明らかにする必要がある事項】

  1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

(A)以外の方が戸籍を取得した場合、本人通知制度登録者には戸籍の謄本・抄本が取得されたことを通知します。

 

必要なもの

(1)上記(A)の方が請求する場合

  1.  窓口にお見えになる方の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど。詳しくはこちら「手続き時の本人確認」」)
  2. (A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状(委任者本人が自署したもの)

(2)上記(B)から(D)の方が請求する場合

  1.  窓口にお見えになる方の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど。詳しくはこちら「手続き時の本人確認」
  2.  請求事由によってはその疎明資料
  3. (B)から(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)から(D)の方が作成した委任状(委任者本人が自署したもの)。
  4. 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
  • 必要な戸籍の本籍、筆頭者(亡くなっていても変わりません)の氏名を正確にご記入ください。
  • 上記の申請できる方(A)以外の方は、本籍が安城市でない戸籍は交付できません。(本籍地役場のみで交付。)
  • ご不明な点がありましたらお電話等でお問い合わせください。 

 

申請方法

窓口で申請

申請書及び委任状は窓口にあります。ダウンロードはこちら「戸籍明証明等申請書の配信」

証明書コンビニ交付サービス

郵送申請

郵送申請の場合はこちら「戸籍証明等(郵送)申請書の配信」

手数料

「各種証明書の手数料」をご覧ください。

その他

ご利用ください

戸籍謄本・抄本は次の窓口やサービスでも申請が可能ですので、ぜひご利用ください。

証明書コンビニ交付サービス

除籍や改製原戸籍は取得できません。

支所

アンフォーレ証明・旅券窓口センター

よくある質問

お問い合わせ

市民生活部市民課証明係

電話番号:0566-71-2221

ファクス番号:0566-76-1112