受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 707
更新日:2026年3月30日
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日本国籍をお持ちの方について、親族的な身分関係や事実を公証するものです。
謄本は、戸籍に記載されている人全員が記載されているものです。
抄本は、戸籍に記載されている人のうち、一部の人が記載されているものです。
(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(A)以外の方が戸籍を取得した場合、本人通知制度登録者には戸籍の謄本・抄本が取得されたことを通知します。
(1)上記(A)の方が請求する場合
(2)上記(B)から(D)の方が請求する場合
郵送申請の場合はこちら「戸籍証明等(郵送)申請書の配信」
「各種証明書の手数料」をご覧ください。
戸籍謄本・抄本は次の窓口やサービスでも申請が可能ですので、ぜひご利用ください。
除籍や改製原戸籍は取得できません。
よくある質問