受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 707
更新日:2025年3月21日
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日本国籍をお持ちの方について、親族的な身分関係や事実を公証するものです。
謄本は、戸籍に記載されている人全員が記載されているものです。
抄本は、戸籍に記載されている人のうち、一部の人が記載されているものです。
(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
2.権利又は義務の内容の概要
3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
2.1.で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
(A)以外の方が戸籍を取得した場合、本人通知制度登録者には戸籍の謄本・抄本が取得されたことを通知します。
(1)上記(A)の方が請求する場合
1.窓口にお見えになる方の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど。詳しくはこちら)
2.(A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状(委任者本人が自署したもの)
(2)上記(B)~(D)の方が請求する場合
1.窓口にお見えになる方の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど。詳しくはこちら)
2.請求事由によってはその疎明資料
3.(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状(委任者本人が自署したもの)
※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。 ご不明な点がございましたらお電話等でお問い合わせください。
申請書を記入し、上記「必要なもの」と一緒に窓口へ提出。(申請書及び委任状は窓口にあります。ダウンロードはこちら)
郵送申請の場合はこちら。
※必要な戸籍の本籍、筆頭者(亡くなっていても変わりません)の氏名を正確にご記入ください。
※上記の申請できる方(A)以外の方は、本籍が安城市でない戸籍は交付できません。(本籍地役場のみで交付。)
証明書の種類 |
手数料 |
戸籍 |
450円 |
除籍・改製原戸籍 |
750円 |
戸籍謄本・抄本は次の窓口でも申請が可能ですので、ぜひご利用ください。
利用時間…月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分
利用場所…北部支所・桜井支所・明祥支所(それぞれ北部公民館・桜井公民館・明祥プラザ内にあります)
マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアで取得できます。
除籍や改製原戸籍は取得できません。
利用日・・・アンフォーレ休館日(祝日を除く毎月第2火曜日及び偶数月第4火曜日、12月29日~1月3日)を除く毎日
利用時間・・・午前9時~午後5時
よくある質問