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更新日:2024年11月26日

住宅・建築物の耐震化について

住宅・建築物の所有者の方へ

  • 愛知県では、南海トラフ巨大地震の発生が危惧されており、万が一発生した際には甚大な被害が予測されています。その発生確率は日を追うごとに高まっており、大地震から自らの生命・財産等を守るためには、住宅や建築物の耐震化を図ることが必要です。そのためには所有者一人ひとりが自らの問題として意識し、「いつ揺れてもおかしくない」という危機感を持つことが重要です。
  • 安城市では、地震対策・耐震化に向けて住宅の無料耐震診断耐震改修費補助制度等の取組を行っています。これらの制度を活用して、いち早く地震対策・耐震化を図りましょう。
  • 大規模地震の被害と対策に係る映像資料について​​​​​​​(下記のリンクは、内閣府が作成した南海トラフ巨大地震等の映像資料です)

 映像の視聴(内閣府 防災情報のページ)(外部リンク)

 【内容】将来、発生が危惧されている南海トラフ巨大地震等の巨大地震。このような大地震が発生した場合、どのような被害が想定されるのか、またどうすれば被害を軽減できるのか。CGを使用した映像でシュミレーションしていきます。

建築基準法改正の変遷

  • 住宅等での耐震基準の改正は大きく2回ありました。下記の表をご覧ください。

旧耐震基準

(1981年5月31日以前)

1950年 建築基準法制定

 (木造住宅では、壁量規定が新設)

1959年 建築基準法改正(木造住宅では、壁量規定の強化等)

1964年 新潟地震(M7.5 全壊1,960戸 半壊6,640戸)

1971年 建築基準法改正(木造住宅では、基礎の基準強化等)

1978年 宮城県沖地震(M7.4 全半壊4,385戸 一部損壊86,010戸)

(▲1981年(昭和56年)5月31日以前)

新耐震基準

(1981年6月1日以降)

(▼1981年(昭和56年)6月1日以降) 

1981年 建築基準法大改正【新耐震基準が誕生】 

 (木造住宅では、壁量規定の見直し、基礎の基準をさらに強化等)

1995年 兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)(M7.3 全壊104,906戸 半壊144,274戸)

1995年 耐震改修促進法施行

2000年 建築基準法改正【新耐震基準が強化

 (木造住宅では、耐力壁の配置バランス、床の剛性、金物仕様、地震力に応じた基礎の基準強化

2004年 新潟県中越地震(M6.8 全壊3,175戸 半壊13,810戸)

2006年 耐震改修促進法改正

2011年 東日本大震災(M9.0 全壊121,783戸 半壊280,965戸)

2016年 熊本地震(M7.3 全壊8,668戸 半壊34,720戸)

2024年 能登半島地震(M7.6)

「旧耐震基準」の建物は危ない?

 旧耐震基準(1981年(昭和56年)5月31日以前)の建物は現在の新耐震基準と比較すると、耐力壁(筋交い等)が完全に不足していることや、筋交いはかすがい・くぎ等で緊結という規定にとどまっている程度です。また耐力壁の配置バランスも配慮はされておらず、接合部においては柱をかすがい等で緊結する程度となっており、耐震性については「かなり低い」と言われています。

そのため、耐震補強をされていない場合急に耐震診断を行い、耐震改修を強く推奨する建物になります。 

耐震改修「新耐震基準」の一例
耐力壁(筋交い・金物)

筋交い taishinsyashin3 接合金物 taisshinsyashin4

「新耐震基準」の木造住宅を対象とした、耐震性能を検証する方法を掲載しています

平成28年に発生した熊本地震では、旧耐震基準(昭和56年5月31日までに着工されたもの)の建築物に加え、新耐震基準の在来軸組構法の木造住宅のうち、接合部等の規定が明確化された平成12年以前に建築されたものについても、倒壊等の被害が見られました。このため、昭和56年6月から平成12年5月までに建てられた木造住宅を対象として、効率的に耐震性能を検証する方法として「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法(新耐震木造住宅検証法)」が一般財団法人日本建築防災協会により作成されました。

所有者向けリーフレットも作成されています。耐震診断の専門家でなくても、所有者の方が耐震性能を確認することができますので、ぜひご活用ください。

安城市における耐震化促進計画

安城市における住宅の耐震診断・耐震改修の補助制度について

1

木造住宅の無料耐震診断 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた旧耐震基準の木造住宅を対象に無料の耐震診断を実施します。

2

木造住宅耐震改修費補助

【一般型】

 耐震診断の結果、判定値が0.7未満のものを1.0以上(判定値が0.7以上1.0未満の場合は0.3加算した数値以上)に耐震改修する場合に補助を実施します。

【段階型】

 次のとおり順を追って耐震改修する場合に補助を実施します。

 『一段階目』(次のいずれかに該当するもの)

  • 耐震診断の判定値が0.4以下のものを0.7以上1.0未満に改修する工事
  • 各階の耐震診断の判定値が1.0未満の二階建て住宅の一階の判定値を1.0以上にする改修工事

 『二段階目』

  • 一段階目の補助を受けた住宅全体の判定値を1.0以上にする改修工事

【簡易型】

 耐震診断の結果、判定値が1.0未満のものを0.1以上加算した数値以上に耐震改修する場合に補助を実施します。

3

木造住宅耐震シェルター等整備費補助 耐震診断の結果、判定値が1.0未満の住宅で高齢者の方又は身体障害者手帳等をお持ちの方が居住する住宅に耐震シェルター等を整備する場合に補助を実施します。

4

非木造住宅の耐震診断費・耐震改修費補助

1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた非木造住宅の耐震診断、耐震設計、耐震改修を実施する場合に補助します。

5 瓦屋根改修費等補助制度における瓦屋根診断 令和3年12月31日までにふいた瓦屋根である住宅で、専門家が昭和46年建設省告示第109号(令和2年改正後)について適合状況を調査するもの
6 瓦屋根改修費等補助制度における瓦屋根改修 瓦屋根診断の結果、告示基準に適合しない屋根について、全面を瓦屋根または金属板等の屋根材に改修するもの
7 ブロック塀等撤去費補助 特定のブロック塀等について撤去等を行う場合に補助を実施します。
代理受領制度もご活用ください。

地震対策に関するパンフレット

住宅の耐震対策に係るパンフレットやブロック塀の自己点検に関する資料等を愛知県が作成しています。

以下のページからご覧いただき、ご自宅の耐震対策の参考としてご活用ください。

・地震対策に関するパンフレット(外部リンク)

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お問い合わせ

建設部建築課建築指導係
電話番号:0566-71-2241   ファクス番号:0566-77-0010