受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 27854
更新日:2026年3月26日
ここから本文です。

下記のいずれにも該当する建物
次の専門家が瓦屋根について昭和46年建設省告示第109号(令和4年改正後)への適合状況を診断調査する費用の3分の2(上限2万1千円)
瓦屋根診断の結果、昭和46年建設省告示第109号(令和4年改正後)に適合しない屋根に対し、全面を瓦屋根標準設計・施行ガイドライン(2021年改訂版)に準拠した瓦屋根または金属板等の屋根材に改修する費用の100分の23(上限55万2千円)
|
「瓦屋根改修補助対象要件」
|
| 交付に関すること |
|
| 実績に関すること |
|
| 変更に関すること |
|
| その他 |
|
※工事を途中で中止した場合や、工事が予定どおり完了せず期限内に完了報告ができない場合には、補助金を交付できないことがありますのでご注意ください。