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更新日:2026年3月26日

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瓦屋根改修費等補助制度

令和8年度の受付を開始しました。(令和8年4月1日)
代理受領制度もご活用ください。

補助対象建物

 下記のいずれにも該当する建物

  • 令和3年12月31日までにふいた瓦屋根で市内に所在し、現に居住の用に供する住宅
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に建築された住宅

補助金額について

瓦屋根診断 上限2万1千円

 次の専門家が瓦屋根について昭和46年建設省告示第109号(令和4年改正後)への適合状況を診断調査する費用の3分の2(上限2万1千円)

  • かわらぶき技能士(1級若しくは2級)
  • 瓦屋根工事技士
  • 瓦屋根診断技士

瓦屋根改修 上限55万2千円

 瓦屋根診断の結果、昭和46年建設省告示第109号(令和4年改正後)に適合しない屋根に対し、全面を瓦屋根標準設計・施行ガイドライン(2021年改訂版)に準拠した瓦屋根または金属板等の屋根材に改修する費用の100分の23(上限55万2千円)

「瓦屋根改修補助対象要件」

  • 構造安全性として次のいずれかに該当すること
  1. 1981年(S56年)6月1日以降に建築確認があるもの
  2. 建築士が耐震診断の結果、耐震性を有することを確認したもの
  3. 上記と同等以上の耐震改修が行われるもの

  • 本補助以外に同様の補助を受けていないこと

申請について

  • 必ず契約前(診断、改修の着手前)に提出してください。
  • 申請書に必要書類を添付し、安城市建築課建築指導係の窓口に提出してください。
  • 可能な限り、事前相談をお願いします。

申請書類等ダウンロード

交付に関すること
実績に関すること
変更に関すること
その他

 

※工事を途中で中止した場合や、工事が予定どおり完了せず期限内に完了報告ができない場合には、補助金を交付できないことがありますのでご注意ください。

関連リンク

お問い合わせ

建設部建築課建築指導係

電話番号:0566-71-2241

ファクス番号:0566-77-0010