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更新日:2024年11月18日
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「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わり、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方)は、これまでと変わりません。
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆様【厚生労働省】(PDF:583KB)
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要です。(毎年の年金受給状況については届出が必要となります。)
それ以外の方は、児童扶養手当の新規申請が必要となります。子育て支援課子育て支援係(本庁舎1階4番窓口)へお問い合わせください。
これまでに障害年金を受給していたため、児童扶養手当を受給できなかった方は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
令和3年3月分の児童扶養手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。