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更新日:2024年3月21日

児童扶養手当に関するよくある問い合わせ

Q1:児童扶養手当とは何ですか?

(答)児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていないお子さんが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に貢献するために手当を支給し、お子さんの福祉の増進を図ることを目的としています。なお、児童扶養手当の支給には所得制限などの条件があります。

Q2:離婚を予定しています。児童扶養手当の申請手続きはいつすればよいですか?

(答)戸籍上の離婚が成立してからの手続きになります。世帯状況などをお伺いしたうえで、申請手続きに必要な書類や支給要件などをご説明させていただきますので、事前に子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。なお、児童扶養手当は認定請求書提出日の翌月から支給の対象となり、提出が遅れた場合、遡って受給することはできませんので、離婚が成立するなど、児童扶養手当の支給要件が満たされましたら、すみやかに手続きをしてください。

Q3:離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか?

(答)関係しません。親権がなくても実際にお子さんを監護または養育し、受給資格者の要件を満たしていれば申請することができます。

Q4:児童扶養手当は、いつからもらえますか?

(答)申請を受理した日の翌月から支給の対象となります。ただし、児童扶養手当の手続きをしてから、実際に支払われるまで時間がかかる場合があります。

Q5:児童扶養手当の受け取り方法は?

(答)児童扶養手当は口座振込です。振込先の名義人は申請者本人となり、お子さんの名義など、申請者本人以外の名義の口座に振り込むことはできません。なお、申請時にご指定いただいた金融機関の口座を解約、または氏名変更により口座名義を変更されたときは、すみやかに変更したい金融機関の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード)をご持参の上、手続きをしていただく必要があります。

Q6:児童扶養手当は、いつ支給されますか?

(答)奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日にその前月までの2か月分を指定の口座にお振込みします。(支払い月の11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日となります。)なお、受給資格の喪失などにより、奇数月以外に随時で支払うことがあります。

Q7:児童扶養手当は、いつまで支給されますか?

(答)所得制限内でしたら、お子さんが18歳になって最初の3月31日までです。また、お子さんが心身に中度以上の障がいがある場合は20歳になる月までとなります。

Q8:前年の所得が、児童扶養手当の所得制限額を超えていますが、児童扶養手当の申請はできますか?

(答)前年の所得が所得制限額を超えている場合でも申請できます。所得制限額を超えていても、支給要件に該当していれば、児童扶養手当の受給資格が認定され、以後現況届などで所得制限額を超えていないことが確認された場合は、児童扶養手当が支給されます。なお、所得制限についての説明は、こちらをご覧ください。

Q9:離婚して実家に戻った場合、申請はできないのでしょうか?

(答)実家に戻った場合でも申請でき、同居する家族の所得が所得制限内であれば児童扶養手当を受給することができます。

Q10:児童扶養手当の金額が毎年違うのは、どうしてですか?

(答)児童扶養手当の額は毎年8月に現況届を提出していただくことで、前年の所得に応じて、決定します。所得が増えれば児童扶養手当の額は減少(または支給停止)し、所得が少なくなれば児童扶養手当の額は増加します。また、児童扶養手当は毎年4月に物価の変動によっても金額が増減します。現在の手当額はこちらをご覧ください。

Q11:児童扶養手当を受給するようになってから5年を経過すると、児童扶養手当の額が減額されると聞きました。どうしてですか?

(答)児童扶養手当は、ひとり親家庭の自立支援を目的としているため、就業が困難な事情にないにも関わらず、就業意欲がみられない場合には、児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求時に3歳未満のお子さんを監護する受給資格者の方については、そのお子さんが3歳になった月の翌月から起算して5年)を経過すると児童扶養手当支給額の2分の1が支給停止となります。また、支給要件に該当した月の初日から7年を経過したときも児童扶養手当支給額の2分の1が支給停止となります。ただし、所定の手続きをしていただくことで従来どおり受給することができます。

Q12:児童扶養手当を受給していますが、再婚することとなりました。受給資格はどうなりますか?

(答)婚姻の成立によって受給資格はなくなりますのでお手続きが必要となります。子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。手続きが遅れますとお支払いした児童扶養手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

Q13:児童扶養手当を受給していますが、障害年金を受け取れるようになりました。引き続き、児童扶養手当を受けることはできますか?

(答)障害年金などの公的年金等を受給することになっても、その額が児童扶養手当の額よりも低い場合は、差額分の児童扶養手当を受給することができます。継続受給の為には手続きが必要となりますので、子育て支援課子育て支援係までお問い合せください。なお、公的年金等が遡って給付される場合や、公的年金を受給し手続きが遅れた場合、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合がありますので、ご了承ください。

Q14:未婚の母です。子どもは父親に認知されていますが、児童扶養手当はもらえますか?

(答)お子さんが父親に認知されていても、支給要件を満たしていれば、児童扶養手当を受給することができます。

Q15:両親がいない孫と同居しており、養育しています。児童扶養手当はもらえますか?

(答)支給要件を満たしていれば、対象となるお子さん(お孫さん)を父または母に代わって、養育している方も児童扶養手当を受給することができます。

Q16:夜間や土曜日・日曜日・祝日に児童扶養手当の申請はできますか?

(答)原則、平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。申請については、生活状況の聞き取りをし、必要な書類を整えていただく必要があります。受付については、基本的に窓口でのお手続きとなります。書類が整い次第、審査を開始します。

Q17:離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも児童扶養手当の申請はできますか?

(答)離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも申請できます。なお、申請者本人の所得額に1年間で受け取った養育費の8割を加えた額が所得制限額内であれば、児童扶養手当は支給されます。養育費とは、児童扶養手当の支給対象となるお子さんの母または父から、お子さんの養育のためにお子さんの母もしくは父またはお子さんが受け取る金品などのことをいいます。

Q18:児童扶養手当を受給していますが、市内転居しました。何か手続きは必要ですか?

(答)市内転居の手続き後、児童扶養手当証書をご持参のうえ、住所変更届を提出してください。

Q19:安城市で児童扶養手当を受給していますが、子どもと他の市区町村に引っ越すことになりました。転出の際、何か手続きは必要ですか?

(答)住民票の転出届の手続き後、児童扶養手当に関しても転出届が必要となります。児童扶養手当証書をご持参のうえ、子育て支援課子育て支援係にて手続きをしてください。児童扶養手当の支給が止まっている方も必要です。なお、引っ越し先や新住所地でのご家族の状況によって手続きが変わります。状況によっては、児童扶養手当が支給停止になる、受給資格がなくなるという場合があります。手続きが遅れますと、手当の過払い、未払いが発生し、過払いとなった手当は返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

Q20:児童扶養手当の受給者ですが、安城市に転入します。どのような手続きが必要ですか?

(答)前の市区町村を転出するときに児童扶養手当の転出届が完了している必要があります。そのうえで、子育て支援課子育て支援係(本庁舎1階4番窓口)で児童扶養手当の住所変更届(転入届)を提出をすることとなります。その際に、生活状況などの聞き取りを行います。

Q21:児童扶養手当を受給していますが、子どもと別居することになりました。継続して手当を受けることはできますか?

(答)別居することになった理由によっては、受給できなくなることがあります。受給できなくなる場合、資格喪失または手当減額の手続きが必要です。手続きが遅れますと、お支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。なお、対象となるお子さんを父または母に代わって養育している方(養育者)の場合、そのお子さんと別居したときは、原則、手当を受給できなくなります。ただし、引き続き受給できる場合もありますので、子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。

Q22:児童扶養手当証書を紛失してしまいました。どうしたらいいですか?再発行はできますか?

(答)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)をご持参のうえ、手続きしてください。新しい証書を再発行します。

お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課子育て支援係
電話番号:0566-71-2229   ファクス番号:0566-76-1112