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更新日:2023年10月2日

児童扶養手当・愛知県遺児手当・安城市遺児手当所得制限限度額表

所得金額の計算方法

ひとり親家庭などの手当は、前年中(1月分から10月分までの手当は前々年中)の所得金額と市県民税の扶養親族等の数で算定します。

所得金額=審査対象の所得(1)+養育費の80%(2)-諸控除額(3)-8万円(社会保険料等相当額(一律))

(1)審査対象の所得

市県民税の総所得+退職所得+長期・短期譲渡所得+山林所得+土地などに係る事業所得+先物取引に係る雑所得など

  • 所得とは、1年間(1月~12月)の収入からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた金額をいいます。
  • 給与所得者であれば、審査対象の所得=源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」、自営業など、ご自身で確定申告されている方は、審査対象の所得=確定申告者の控えの中の「所得金額の合計」がそれぞれ該当します。

(2)養育費

受給者が母又は父の場合、母又は父及び対象児童が児童の父又は母から養育費に必要な費用として受け取る金品などの金額です。

(3)諸控除額(注)地方税法で控除を受けた場合の控除額

控除名 控除額
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金 当該控除額
障害者控除・勤労学生控除 27万円
特別障害者控除 40万円
配偶者特別控除 当該控除額(上限33万円)
公共用地取得による土地代金等の譲渡所得における特別控除 当該控除額
地方税法に定める肉用牛の売却における事業所得 当該免除に係る所得の額
給与所得控除等の見直しに伴う控除 ※1 最大10万円
寡婦(夫)控除・ひとり親控除(母及び父を除く) ※2 27万円または35万円

※1 令和3年度から適用される税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の額を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げることとなったため、影響が生じないよう、給与所得又は公的年金等の雑所得がある方は、その所得合計額から最大10万円を控除します。

※2 未婚のひとり親も含めた「ひとり親控除」が新設され、従来の寡婦控除を見直し、「特定の寡婦控除」、「寡夫控除」が廃止されました。

 児童扶養手当所得制限限度額表

  • 扶養義務者は、受給者の父母・兄弟・姉妹・祖父母・子などをいいます。
  • 所得及び扶養親族等の数は、原則、課税台帳上のものによります。

受給者本人(母・父・養育者)

扶養親族等の数

全部支給の所得制限限度額

一部支給の所得制限限度額

支給停止の所得制限限度額

0人

49万円未満

49万円以上192万円未満

192万円以上

1人

87万円未満

87万円以上230万円未満

230万円以上

2人

125万円未満

125万円以上268万円未満

268万円以上

3人

163万円未満

163万円以上306万円未満

306万円以上

4人

201万円未満

201万円以上344万円未満

344万円以上

5人目以降

1人増すごとに38万円加算

加算額

(注)同一生計配偶者(70歳以上の対象配偶者)又は老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)1人につき10万円加算

(注)特定扶養親族(19歳以上23歳未満の扶養親族)並びに控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の扶養親族)1人につき15万円を加算

扶養義務者(父母、兄弟姉妹、子など)・配偶者・孤児等の養育者

扶養親族等の数

所得制限限度額

0人

236万円

1人

274万円

2人

312万円

3人

350万円

4人

388万円

5人目以降

1人増すごとに38万円加算

加算額

(注)老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)1人につき6万円加算(扶養親族が老人のみの場合は2人目から)

 

全部支給

扶養義務者などの所得金額がこの表の額を下回り、受給者本人の所得金額が全部支給の額の範囲の場合は、児童扶養手当は全部支給となります。

一部支給

扶養義務者などの所得金額がこの表の額を下回り、受給者本人の所得金額が一部支給の額の範囲の場合は、児童扶養手当は一部支給となります。

支給停止

受給者本人の所得金額が支給停止の額以上の場合または扶養義務者などの所得金額がこの表の額以上の場合は、児童扶養手当は支給停止となります。

 愛知県遺児手当所得制限限度額表

  • 扶養義務者は、受給者の父母・兄弟・姉妹・祖父母・子などをいいます。
  • 所得及び扶養親族等の数は、原則、課税台帳上のものによります。

受給者本人(母・父・養育者)及び扶養義務者(父母、兄弟姉妹、子など)・配偶者・孤児等の養育者

扶養親族等の数

受給者本人の所得制限限度額

扶養義務者(父母、兄弟姉妹、子など)・配偶者・孤児等の養育者の所得制限限度額

0人

192万円

236万円

1人

230万円

274万円

2人

268万円

312万円

3人

306万円

350万円

4人

344万円

388万円

5人目以降

1人増すごとに38万円加算

加算額

(注)同一生計配偶者(70歳以上の対象配偶者)又は老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)1人につき10万円加算

(注)特定扶養親族(19歳以上23歳未満の扶養親族)並びに控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の扶養親族)1人につき15万円を加算

(注)老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)1人につき6万円加算(扶養親族が老人のみの場合は2人目から)

受給者本人の所得金額がこの表の額以上の場合又は扶養義務者などの所得金額がこの表の額以上の場合は、愛知県遺児手当は支給停止となります。

 安城市遺児手当所得制限限度額表

  • 所得及び扶養親族等の数は、原則、課税台帳上のものによります。

受給者本人(母・父・養育者)

扶養親族等の数

受給者本人の所得制限限度額

0人

192万円

1人

230万円

2人

268万円

3人

306万円

4人

344万円

5人目以降

1人増すごとに38万円加算

加算額

(注)同一生計配偶者(70歳以上の対象配偶者)又は老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)1人につき10万円加算

(注)特定扶養親族(19歳以上23歳未満の扶養親族)並びに控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の扶養親族)1人につき15万円を加算

受給者本人の所得金額がこの表の額を超える場合は、安城市遺児手当は支給停止となります。

(注)安城市遺児手当については、扶養義務者などの所得審査はありません。

(注)安城市遺児手当については、義務教育修了後の対象児童のみ所得制限があります。したがって、対象児童が中学生以下の場合は所得制限はありません。

 

お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課子育て支援係
電話番号:0566-71-2229   ファクス番号:0566-76-1112