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更新日:2023年12月27日

所得上限限度額超過により、児童手当等を受給されていない方へ

必要な手続きについて(受給するためには、申請が必要です)

制度改正に伴い、令和4年度(令和3年中)所得が所得上限限度額を超えていた方は児童手当等が支給されないことになりました。ただし令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。該当される場合は下記のとおり手続きをお願いします。

申請期間

市民税課税通知書(納税通知書、税額通知書)等(5月下旬から6月頃届きます)を受け取った日の翌日から15日以内

※申請が遅れると手当が支給されない月が発生する場合がございます。

必要書類・添付書類(持ち物)

 ↓こちらをご覧ください。

 児童手当・特例給付認定請求書・添付書類(持ち物)

※請求者は児童を監護養育している父母等になります。父母ともに所得がある場合は、所得が高い方を請求者として請求書を提出してください。

※郵送での提出の場合、申請受理日は請求書等が市役所に到着した日になります。事前に手続きに必要な書類、提出期限等をお電話等でご確認ください。

 所得制限限度額、所得上限限度額

令和5年6月分から令和6年5月分までの児童手当及び特例給付については、受給者本人の令和4年中の所得金額で判定します。

扶養親族等の数は、令和4年12月31日現在の扶養親族等が対象です(16歳未満の児童を含む)。

※所得上限限度額超過により児童手当等を受給されていない方で、所得更正や新年度の課税で所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて児童手当・特例給付認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

A未満:児童手当  A以上B未満:特例給付(一律5,000円)  B以上:支給なし

  A:所得制限限度額 B:所得上限限度額

扶養親族等の人数

(カッコ内は例)

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円

1人

(児童1人の場合等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

※扶養親族が1人増すごとに、38万円加算

※70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族の場合は1人につき44万円加算

所得とは、1年間(1月~12月)の収入からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた金額をいいます。給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」、自営業など、ご自身で確定申告されている方は、「所得金額等の合計」がそれぞれ該当します。

本人所得から控除できる項目および金額

  • 社会保険料相当分控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一律8万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該控除額
  • 障害者・寡婦控除・勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27万円
  • ひとり親控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35万円
  • 特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40万円
  • 租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得にかかる特別控除・・・・・当該控除額
  • 給与所得等控除等の見直しに伴う控除※1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最大10万円 ※

※ 令和3年度から適用される税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の額を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げることとなったため、影響が生じないよう、給与所得または公的年金等の雑所得がある方は、その所得合計額から最大10万円を控除します。

(補足)公務員について

公務員の場合は勤務先から児童手当等が支給されますので、勤務先で手続きをしてください。

お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課子育て支援係
電話番号:0566-71-2227   ファクス番号:0566-76-1112