受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2024年8月30日
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第1子が生まれた方、安城市に転入した方、公務員を退職された方など、新たに児童手当を受給する場合は、認定請求書を提出してください。
なお、主たる生計者が公務員の方は、勤務先での手続きとなります。
出生日・転入日等の翌日から起算して15日以内に申請しないと手当を受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
児童手当を受給中の方で、第2子以降の児童が生まれた方は、認定請求書ではなく、額改定請求書を提出してください。
里親・施設設置者等の方は、別に申請様式があります。お手数ですが子育て支援課子育て支援係までご連絡ください。
・請求者の健康保険証の写し
・請求者名義の振込口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し
・請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
・別居の児童を養育する方は、別居監護申立書(事前に子育て支援課までご連絡ください)
・公務員を退職された方は、退職したことが確認できる書類(辞令の写し等)