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更新日:2023年12月21日
令和5年9月から祝日に2か所の児童クラブを開所します。
今年度の祝日利用申請は、既に安城市児童クラブを通年利用している(令和5年度の利用決定通知を受けている)方に限ります。
利用のために下記「申請の条件、必要書類」にある記載の通り申請が必要です。申請の内容を審査した上で、祝日利用の決定をします。利用決定後、各クラブに提出する予定表に、利用する祝日を記入していただきます。
クラブの定員を超える申請があった場合等、利用できない場合があります。
令和5年10月以降、児童クラブを祝日に利用したい場合は、利用したい祝日の前月20日までに申請してください。
現在児童クラブを利用していない方が途中入会する場合は、祝日利用も同時申請できます。「令和5年度児童クラブ入会について」を参照してください。
二本木児童クラブ(安城市緑町)、南部児童クラブ(安城市安城町)
9月18日 | 敬老の日※申請期間終了 |
9月23日 | 秋分の日※申請期間終了 |
10月9日 | スポーツの日※申請期間終了 |
11月3日 | 文化の日※申請期間終了 |
11月23日 | 勤労感謝の日※申請期間終了 |
令和6年1月8日 | 成人の日※申請期間終了 |
令和6年2月12日 | 建国記念の日の振替休日 |
令和6年2月23日 | 天皇誕生日 |
令和6年3月20日 | 春分の日 |
午前7時30分 ~ 午後7時
申請には以下の(1)(2)(3)の条件に全てに当てはまることが必要です。
(1)令和5年度安城市放課後児童クラブの通年利用を申請していて、既に利用の決定通知を受けている
(2)同一住所の保護者、69歳以下の祖父母全員が、祝日が就労日で昼間午前4時間以上勤務があることをお勤め先が証明した「就労証明書」を提出できる
※令和5年度放課後児童クラブ通年利用の申請時に提出いただいた就労証明書に、勤務日に祝日を含むことが明記されている場合は再提出は不要です。
就労証明書に月曜日~金曜日が勤務日と記入されているだけでは、祝日勤務が判別できません。
新たな就労証明書に祝日勤務であることを記載して提出いただくか、祝日が勤務日と分かる出勤日カレンダー等を新たな就労証明書と同時に提出してください。
(3)利用日は児童クラブまで保護者が送迎できる(児童が徒歩で通える距離であっても、必ず保護者の送迎が必要です)
就労証明書(PDF:65KB) / 就労証明書・記入上の留意点(PDF:91KB)
下記URLから申請してください。(あいち電子申請・届出システムに移行します)
氏名、住所など必要事項の入力のほか、就労証明書をデータとして添付していただきます。事前にお勤め先の作成した就労証明書を、デジタルカメラ等で撮影、データ化して、お使いのパソコンやスマートフォン等に保存してから申請に進んでください。
添付できるデータは「xlsx」「pdf」「png」「jpeg」「jpg」です。
添付データ内容を必ずご確認ください。文字が判別できないほど縮小されたデータがあった、同じ内容のデータが2枚添付された、などの添付誤りが発生しております。
あいち電子申請・届出システム(外部のページへ移行します)
https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-anjo-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=75915(外部リンク)
関連リンク |
児童クラブの手続き |
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