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更新日:2024年5月20日
障害の有無にかかわらず、本市に暮らす誰もが住み慣れた地域で自立した生活を送り、互いに尊重し合い、共に支え合う地域社会の実現に向け、「障害者基本法」(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画、「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画を作成し、施策を推進しています。
本市では、上記の3計画を総称して、安城市障害者福祉計画と呼びます。
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