受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 3122
更新日:2024年11月21日
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後期高齢者医療制度に加入している被保険者のうち、対象者に対し、医療費の助成を行っています。
65歳から74歳までの方で一定の障害のある方が、後期高齢者福祉医療費助成制度を利用するには、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。
安城市に住所を有し、後期高齢者福祉医療費助成制度の被保険者で、以下のいずれかに該当する方
※対象者にならない方でも、精神疾患により入院・通院をされる方については、医療費の一部を助成できる制度があります。詳しくはこちら
上記「申請に必要なもの」を持参の上、国保年金課医療係窓口へお越しください。
受診月の翌月以降から申請できます。
例:4月に通院した場合は、5月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付
入院月の3か月後以降から申請できます。
例:4月に入院した場合は、7月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付
「後期高齢者福祉医療費受給者証交付・更新申請書」の提出により受給者証を発行します。県内の医療機関で受給者証を提示していただくと、医療費の保険診療分の自己負担額のお支払いがなくなります。
医療機関で自己負担額をいったんお支払いいただく必要がありますが、「後期高齢者福祉医療費助成申請書」の提出により、申請内容を確認した後に、指定金融機関の口座に助成額の振り込みを行います。
申請に必要なもの
医師が必要と認めたコルセットやサポーターなどを作ったときは、「後期高齢者福祉医療費助成申請書」を提出してください。(同時に後期高齢者医療の療養費の申請をしていただきます)
申請に必要なもの
やむを得ずマイナンバーカード等、医療保険に係る資格情報が確認できるものを提示せずに受診した場合など、医療機関で医療費の全額を自己負担した場合は、「後期高齢者福祉医療費助成申請書」により後期高齢者福祉医療費の払い戻しの申請をしてください。(同時に後期高齢者医療の療養費の申請をしていただきます)
申請に必要なもの
申請書類の提出確認後、後期高齢者福祉医療費助成申請書に記載した口座に助成金の振込をします。振込の直前にその通知をお届けいたします。
支払いに数か月要することがありますのでご承知おきください。
以下の表の状況が発生した場合には速やかに国保年金課医療係窓口にお届けください。
申請種別 | 状況 | 必要な提出物 | 必要な持ち物 |
変更 | 市内で転居した場合 | 後期高齢者福祉医療費受給資格等変更届 | 1. |
氏名が変わった場合 | 後期高齢者福祉医療費受給資格等変更届 | 1. | |
資格喪失 | 市外へ転出した場合 | 後期高齢者福祉医療費受給資格等喪失届 | 1. |
生活保護を受給するようになった場合 | 後期高齢者福祉医療費受給資格等喪失届 | 1. | |
受給者が亡くなった場合 | 後期高齢者福祉医療費受給資格等喪失届 | 1. | |
その他受給資格の要件を満たさなくなった場合 | 後期高齢者福祉医療費受給資格等喪失届 | 1. | |
再発行 |
受給者証を紛失、破損等した場合 | 後期高齢者福祉医療費受給者証等再交付申請書 | 1.(紛失以外の場合のみ) |
第三者行為 | 交通事故の被害者となった場合 | 第三者行為の届出の必要書類(既定の様式があります) | 1.、2. |
1.後期高齢者福祉医療費受給者証 2.マイナンバーカード等、医療保険に係る資格情報が確認できるもの
必要な提出物は国保年金課医療係窓口に用意があります。再交付申請書のみダウンロード及び郵送提出が可能です。申請書ダウンロードはこちら
後期高齢者医療保険被保険者の方が新たに受給資格を得た場合は、受給資格を得た日からとなります。新規に後期高齢者医療保険被保険者になったことで受給資格を得た場合は、後期高齢者医療保険加入日からとなります。
ただし、受給者証交付申請が、上記の日の翌月以降となった場合は、申請月の1日からとなります。
手帳の再認定年月や次回判定日が受給者証の有効期限になっていますので、手帳の更新後、受給者証の更新手続きが必要です。
手帳に再認定年月や次回判定日の記載がない方は、「一斉更新を行う年の7月31日まで」です。(一斉更新は3年ごとに行います)
一斉更新の際は安城市からご案内や申請書等を送付しますので、期日までにご提出ください。
手帳の有効期間終了日が受給者証の有効期限となっていますので、手帳の更新時に、受給者証の更新手続きが必要です。
手帳の更新の際は忘れずに医療係へお立ち寄りください。
更新の際は安城市からご案内や申請書等を送付しますので、期日までにご提出ください。
更新の際は安城市からご案内や申請書等を送付しますので、期日までにご提出ください。
福祉医療の受給者証をお使いの方は、かかった医療費の自己負担分(1~3割分)を安城市が負担しています。医療費が増加しますと、制度の縮小・廃止に繋がる可能性がありますので、制度存続のためにも適正受診にご理解とご協力をお願いいたします。
同じ月内の、保険診療分医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、保険者から高額療養費が支給されます。
後期高齢者福祉医療費助成制度の対象者の自己負担額は、安城市が支払っているため、この高額療養費は安城市が受け取ることになります。
すでに加入保険者から高額療養費をお受け取りになっていた場合は、その金額を安城市にお支払いいただくことになります。
受給資格がなくなったにもかかわらず届け出をせずに使用したときは、かかった医療費の全部又は一部を返していただくことがありますので、ご注意ください。