このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
安城市
総合トップに戻る
検索の仕方
総合トップ ホーム > よくある質問 > 福祉・介護・医療 > 自閉症に該当するのはどんな場合ですか?
ここから本文です。
更新日:2022年9月13日
心身障害者医療費助成の対象となる自閉症に該当するのはどのような場合ですか?
自閉症の診療経験を有する医師により診断された診断名が以下の場合です。・自閉症・自閉症障害・自閉性病質・アスペルガー症候群・高機能自閉症・非定型自閉症・レット症候群・カナー症候群・低機能自閉症・ヘラー症候群・小児自閉症
お問い合わせ
福祉部国保年金課医療係 電話番号:0566-71-2232
よくある質問
ページの先頭へ戻る