総合トップ 被災した住宅の応急修理について

ここから本文です。

更新日:2024年3月27日

被災した住宅の応急修理について

住宅の応急修理とは

災害により住宅が準半壊以上の被害を受け、そのままでは居住できない場合であって、応急的に修理をすれば居住可能となり、かつ、自らの資力では応急修理を実施できない方(世帯)に、安城市が必要最小限の修理を行う(安城市が業者に依頼し、修理費を市が直接業者に支払う)制度です。

はじめに必ずお読みください

  • 修理を行う箇所について被害状況が分かるように写真を撮影する必要があります。必ず修理前の写真を撮影し保存しておいてください。

  • この制度は、申込後に安城市が修理業者に修理を依頼し、費用を修理業者に直接支払う制度です。被災者から修理業者に費用を支払ってしまうと利用できなくなりますのでご注意ください。

対象者

以下の要件を全て満たす方(世帯)

(1)次のいずれかに該当する者であること

  • 災害のため住家が中規模半壊、半壊若しくは準半壊の被害認定を受け、そのままでは住むことができない状態にあるが、自らの資力では応急修理をできない者。

  • 災害のため住家が大規模半壊の被害認定を受け、そのままでは住むことができない状態にある者。

  • 全壊の住家は、修理を行なえない程度の被害を受けた住家なので、原則対象外となります。ただし、応急修理を実施することにより居住が可能であれば対象となります。

(2)応急修理を行うことによって、避難所への避難を要しなくなると見込まれること。

(3)応急仮設住宅等を利用しないこと。

ただし、一時出来な避難所として応急仮設住宅(民間借上げ住宅)を利用している場合は除きます。

費用の限度額

日常的に必要不可欠な最小限度の部分に対して、1世帯あたり

  • 大規模半壊、中規模半壊、半壊:706,000円

  • 準半壊:343,000円

基準額を超えた部分は、被災された方の自己負担となります。

同じ住家に2以上の世帯が同居している場合は、1世帯とみなします。

応急修理の範囲

壊れた床・壁の補修、壊れたドア・窓等の開口部の補修、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備で日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分に限ります。

  • 家電製品は対象外です。(例:エアコン及び室外機)

  • 単に古くなった壁紙の貼り替えや家電製品の交換は対象外となります。

申請手続き

電子による申請

※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。

現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。

 

紙による申請

※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。

現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。

お問い合わせ

建設部施設保全課
電話番号:0566-71-2242   ファクス番号:0566-76-1112