総合トップ ホーム > 入札の広場 > 入札契約関連規程集 > 工事下請負届の取扱いについて

ここから本文です。

更新日:2021年9月29日

工事下請負届の取扱いについて

建設工事における下請届の取扱いを変更します
  • 公共工事(下請契約を締結する場合に限る。)においては、受注者は施工体制台帳の写しを発注者へ提出することが義務付けられており、発注者は、施工体制台帳の写しにより下請負の内容が確認できることから、発注者が必要がないと認めた場合は、下請届の提出を省略できることとします。
  • 適用:令和3年10月1日以降に契約する建設工事

 

お問い合わせ

総務部契約検査課検査係
電話番号:0566-71-2211   ファクス番号:0566-76-1112