ここから本文です。

更新日:2023年3月31日

一般廃棄物処理業について

一般廃棄物の処理業を営もうとする者については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、以下のように定められています。

  • 第7条第1項「一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。 」
  • 第7条第6項「一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。」

安城市内において、一般廃棄物の収集運搬業または処分業の申請をする際にはごみゼロ推進課にお問い合わせください。

なお、一般廃棄物の排出量及び既存の一般廃棄物収集運搬業者の収集運搬能力を勘案し、将来的に適正かつ安定した一般廃棄物の処理を継続的に実施していくため、平成29年度から一般廃棄物収集運搬業の新規許可は原則行わないものとしました。

 

一般廃棄物処理業許可申請に伴う提出書類

一般廃棄物処理業の許可申請を行う場合は、以下の書類について、それぞれ正副1部提出してください。副本は許可証交付時に返却します。

許可の更新をする場合は、許可期間の満了日の1月前までに申請を行ってください。

一般廃棄物収集運搬業

「指定様式」とあるものは、様式が指定されています。

一般廃棄物処分業

「指定様式」とあるものは、様式が指定されています。

  • 一般廃棄物処分業許可申請書 指定様式(ワードdocx:20KB) 指定様式(PDF:90KB)
  • 履歴書(法人にあっては経歴書)
  • 住民票の写し(法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書)
  • 営業所(事務所)の位置図
  • 立入同意書 指定様式(ワード:26KB) 指定様式(PDF:55KB)
  • 申出書 指定様式(ワード:27KB) 指定様式(PDF:56KB)
  • 業務実績書(過去2年間の市町村別、月別業務取扱量)
  • 所得税の納税証明書(納税額等証明用または未納税額のない証明用)
  • 事業税の納税証明書
  • 市民税の納税証明書  
  • 保有車両一覧表
  • 自動車検査証の写し
  • 車両写真(ナンバーが読み取れるもので、左斜め前、右斜め後の2種類)
  • 従業員名簿
  • 廃棄物処理フロー図
  • 作業料金及び徴収方法
  • 保有器材一覧及び写真
  • 産業廃棄物処理業許可証の写し
  • 一般廃棄物処理施設の設置許可証の写し

一般廃棄物処理業の許可に関する手数料

一般廃棄物処理業の許可に関する手数料は下表のとおりです。

種別 取扱区分 手数料
許可手数料 1件につき 5,000円
許可書再交付手数料 1件につき 1,000円

一般廃棄物処理業に係る実績報告

一般廃棄物の収集運搬業、処分業の許可を得ている者については、その許可期間に関わらず、毎年度の業務の実績を報告しなければならないこととなっています。
報告には下記の様式を使用してください。

一般廃棄物収集運搬業

一般廃棄物処分業

注意事項

  • できる限り、一般廃棄物の種類、排出者の詳細を記入してください。
  • 報告書の行数が足りない場合は、これに準じた別表を添付してください。
  • 実績がない場合は、「なし」で提出してください。
  • 収集運搬業の実績については、市処理施設以外の運搬先についても記入してください。

一般廃棄物収集運搬業の許可期間について

一般廃棄物収集運搬業の許可の期間は、1月1日から10月31日までに許可を受けた者にあっては、翌年の10月31日まで、11月1日から12月31日までに許可を受けた者にあっては翌々年の10月31日までとしていますので、ご承知おきください。

Adobe Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境部ごみ資源循環課ごみ減量係
電話番号:0566-76-3053   ファクス番号:0566-77-1318