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更新日:2024年4月10日

市営住宅の喫煙について

要旨

市営住宅において、駐車場、廊下、通路、階段で歩き煙草をする住民が多数いて、吸殻の投棄による環境汚染や間接喫煙で身体が害されています。ベランダ喫煙禁止を無視して喫煙を続けている人が多数いて、洗濯物や布団をベランダに干せない状態が常用化しており迷惑を掛けられています。洗濯もの等に煙草臭が付着するとアレルギーを起こし、咳が止らなくなったり、洗濯のやり直しによる水道代や電気代が高騰しています。私は窓を開けて空気の入れ替えをしたり、気温が上がれば窓を開けて生活がしたいと思います。共同域での喫煙はいかがなものでしょうか?

回答内容

この度は、ご意見をいただきありがとうございました。
日々の生活をするうえで、快適な住環境は重要であり、その達成には、互いの生活の尊重と他者への配慮が必要と認識しております。特に、一つの建物に複数の世帯が居住するアパート、マンション、そして市営住宅では、その必要性は増すと考えております。
今後も引き続き、注意文書の掲示や回覧を活用しつつ、ご意見を参考とさせていただき、市営住宅に入居する方々が快適に生活できるよう、啓発、指導に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

回答した月

令和6年3月

この内容についての問い合わせ先

建築課/電話番号:0566-71-2240
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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