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更新日:2024年4月16日

クリーニングの外袋の処分方法について

要旨

令和6年のごみだすを見たところ、クリーニングの外袋については、プラスチック資源で出すようになっています。
クリーニングの外袋は、容器包装リサイクル法の対象外となり、今までは燃えるゴミで出していましたが、なぜ、法律に背いた収集方法に変更したのでしょうか。

回答内容

ご指摘の件につきまして、容器包装リサイクル法とは別に、令和4年4月1日に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されています。この法律では、容器包装プラスチックだけでなく、その他のプラスチック製品も分別収集することが自治体の努力義務とされております。これを受けて本市は、令和6年1月からプラスチック資源の一括回収を開始いたしました。
そのため、クリーニングの袋だけでなく、定規やまな板などのその他のプラスチック製品につきましてもプラスチック資源として一括で回収し、リサイクルしております。なお、広報あんじょう2023年12月号に特集記事を掲載しておりますので、ご参考になさってください。

回答した月

令和6年3月

この内容についての問い合わせ先

ごみ資源循環課/電話番号:0566-76-3053
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

お問い合わせ

企画部秘書課広報広聴係
電話番号:0566-71-2202   ファクス番号:0566-76-1112