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更新日:2024年3月18日

空き家担当課職員の職務怠慢について

要旨

空き家について、草や鉢植え等を片付けるよう、空き家担当課に相談をしているのにも関わらず、まったく改善されません。
相談しているのに改善しないのは職務怠慢なので、きちんと改善して下さい。

回答内容

お住まいの隣家のことについて、ご心痛のことと拝察いたします。
空き家対策の担当課である建築課に確認を行いましたが、状況に応じた必要かつできる限りの対応をしており、職務怠慢とは考えておりませんので、ご理解をお願いいたします。

回答した月

令和6年2月

この内容についての問い合わせ先

建築課/電話番号:0566-71-2241
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

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企画部秘書課広報広聴係
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