総合トップ ホーム > 市政情報 > 市民の声 > 農地中間管理機構について

ここから本文です。

更新日:2023年9月13日

農地中間管理機構について

要旨

県営経営体育成基盤整備事業について、以下を教えてください。
1.農地中間管理機構について
2.農地中間管理事業について
3.地域集積協力金について
4.個々の出し手に対する支援について
5.納税猶予について
6.安城荒井工区と農地中間管理機構事業について
7.これらの相談先について

回答内容

今回のご意見は、地域集積協力金についてお尋ねされているものと理解いたしました。
まず、本市における地域集積協力金の手続きをご説明いたします。地域集積協力金は、申請者である地域(農用地利用改善組合。以下同じ。)からの交付申請に基づき、地域集積協力金の要件等を審査し、交付決定した場合には、本市から地域に対して交付しているものであります。そのため、地域集積協力金は、農地中間管理機構から支払われるものではなく、また、交付先は安城荒井工区ではありません。ただし、地域集積協力金の交付を受けた地域は、話合いにより使途を決定することができるものとされております。
このたび、ご意見をいただきました地域集積協力金につきましては、本市から交付を受けた地域が、県営経営体育成基盤整備事業の安城荒井工区に充当することに決定したものと伺っております。
以下、ご質問の内容につき、順にご説明させていただきます。
1つ目の農地中間管理機構の趣旨、概要についてですが、農地中間管理機構は、農地中間管理事業を行うことを目的とする法人であり、都道府県知事が指定したものです。愛知県では、公益財団法人愛知県農業振興基金が指定を受けており、愛知県農地中間管理機構と呼ばれています。
2つ目の農地中間管理事業の概要についてですが、農地中間管理事業とは、農用地の効率化の促進を図る事業をいい、具体的には、地域内の分散した農地利用の集積・集約化を図るため、農地を借り受け、まとまりのある形で担い手に貸し付ける事業をいいます。
3つ目の地域集積協力金についてですが、地域集積協力金とは、地域としてまとまった農地を農地中間管理機構に貸し付け、担い手への農地利用の集積・集約化を図る場合に地域に交付されます。この地域とは、人・農地プランの話合いの単位をいい、本市では農用地利用改善組合を指します。そのため、地域集積協力金は、農用地利用改善組合に交付することとなります。
4つ目、個々の出し手に対する支援についてですが、農地中間管理機構に農地の貸付けを行った場合には、地域集積協力金以外にも経営転換協力金がございます。ただし、経営転換協力金の交付を受けるためには、経営転換(水田作や畑作等の農業部門の減少をいいます。)をした場合、リタイヤした場合などに限られ、原則として、全ての自作地を農地中間管理機構に10年以上貸し付けることが要件となります。
5つ目の納税猶予についてですが、農地を農地中間管理機構に貸し付ける場合は、自ら農業経営を行う場合には該当しなくなるものと伺っております。農地に係る納税猶予の適用にあたっては、刈谷税務署が管轄となりますので、詳細につきましては、刈谷税務署にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
6つ目、安城荒井工区と農地中間管理事業についてですが、安城荒井工区は、県営経営体育成基盤整備事業として県が実施する地区でございます。農地中間管理事業とは別事業となります。
最後に、ご意見をいただいた内容に関する相談先でございますが、相談内容に応じて異なりますが、全般的な相談につきましては、農務課農地係にて対応させていただきます。

回答した月

令和5年8月

この内容についての問い合わせ先

農務課/電話番号:0566-71-2234
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

お問い合わせ

企画部秘書課広報広聴係
電話番号:0566-71-2202   ファクス番号:0566-76-1112