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更新日:2023年5月23日

出生証明書について

要旨

出生時、市に提出する出生届と健康保険組合に提出する出産手当金請求書について、それぞれ添付する出生証明書の内容が異なります。
具体的には、出産手当金請求書の出生証明書には出産予定日の記載がありますが、出生届にはありません。
出生届の出生証明書に出産予定日を記載し、出産手当金請求書に添付するものと統一して、コピーを提出可としてください。

回答内容

出生届に添付する出生証明書を出産手当金請求書に添付するものと同じ様式にできないか、とのことですが、出生届には、医師や助産師が作成した出生証明書を添付することが戸籍法に定められており、その証明書の様式も、法務省からの通達により決められています。そのため、「出産予定日」は、所定の項目として含まれていないため、出生届に添付する証明書に記載することはできず、また、出生証明書原本のコピーを添付した出生届も受理することはできません。

回答した月

令和5年4月

この内容についての問い合わせ先

市民課/電話番号:0566-71-2269
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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