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更新日:2021年1月20日

農業・生活排水路について

要旨

以前「市民の声」公表に掲載された「農業用排水路損壊について」に対する回答に「住宅の建築に伴い擁壁等を設置する際には、従来より建築主又は建築士の方は損壊等の被害が発生しないように充分な措置を講じる必要があります。」とありました。
この件について下記のとおりお尋ねします。
1.そもそも、40年以上前の昭和55年当時には、農業・生活排水路に沿う擁壁の基準が設けられていたのでしょうか?
2.その当時、宅地の措置(擁壁などの設置・構造)に関し、建築主とされる一般人である私たちに知る術があったのでしょうか?
3.建築士は一般的に、農業・生活排水路の擁壁整備までは関わらないのではないでしょうか?

回答内容

1つ目の「農業・生活排水に沿う擁壁の基準」についてですが、建築基準法において建築物の敷地は、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれがないように擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じることが昭和34年より規定されています。
2つ目の「宅地の措置に関し建築主に知る術があるか」についてですが、建築の際には、建築主が委託した建築士が建築主に代わり建築に係る業務一式を行うこととなります。そのため、がけ崩れ防止の措置等について、建築士から説明を受けることにより知ることが出来たと考えられますが、詳細については本市ではわかりかねるため、建築士へご確認をお願いします。
3つ目の「農業・生活排水路側面の擁壁整備への建築士の関与」についてですが、建築士は一般的に農業・生活排水路側面の擁壁整備までは関わらないと考えます。
なお、ほ場整備で整備しました農業用排水路は、農地の排水を受けるよう設計されており、排水路脇に住宅が建築されることを想定した構造となっておりません。このため、建築主または建築士は住宅を建築される際には周辺地形を考慮した擁壁構造としておく必要がありますので、ご理解をお願いします。

回答した月

令和2年12月

この内容についての問い合わせ先

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