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更新日:2021年1月20日

第三子の優遇制度について

要旨

私は市内在住の三人の子を持つ主婦です。
少子化が問題視されている中、子ども3人を育て、少しは社会に貢献しているのかなと思っていました。
しかし子どもの年齢差がかなりある為、第三子がまだ未就学児ですが、2年前に第一子が高校を卒業したら第三子が第二子扱いになってしまいました。
頑張って三人まで産んだのに第一子が18歳を超えると、どうして第二子扱いになるのか理解に苦しみます。
このことについてのお考えを教えてください。

回答内容

いただきました要望について、児童手当の第3子以降における加算又は第3子以降の給食費無償化のことと思われますので回答いたします。
まず、児童手当制度における児童の数え方は、生まれてから18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童のうち、年長者から順に第1子、第2子と数えるよう定められています。このため、高校を卒業すると児童に含まれず、第1子と数えることができなくなります。国で定められている制度ですので、ご理解をお願いします。
次に、3~5歳児(1号認定)の給食費については、国の算定基準では、小学校第3学年修了前の子どもが同一世帯に3人以上いる場合に副食費免除の対象となります。ただし、安城市では、多子世帯の経済的負担を軽減するための独自施策として、生計を一にしている高校生世代(満18歳の年度末)以下の子どもの中の年長者を1人目とし、第3子以降の給食費(主食及び副食費)を無料としています。なお、低所得世帯については上記の軽減について、高校生世代以下という年齢制限はございません。
満18歳の年度末という点につきましては、子ども・子育て支援法においても「子ども」の定義として明記されており、本市においても子どもの年齢基準と考えておりますので、ご理解をお願いします。

回答した月

令和2年12月

この内容についての問い合わせ先

子育て支援課/電話番号:0566-71-2227・保育課/電話番号:0566-71-2228
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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