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更新日:2020年5月26日

転入届について

要旨

市外に住んでいた家族が安城に引っ越す事になりました。転入届の提出について、平日は仕事で市役所に行く事ができません。今、新型コロナウイルス感染症の問題で外出自粛が呼びかけられているにも関わらず、窓口での受付しか認めていない事に対して、大変な違和感があります。郵送受理を認めるなど、ぜひ対処いただきたいと思います。

回答内容

日本国内で新型コロナウイルスの感染が広がり、人との接触や移動を控えることが要請されている状況の中、ご家族やご本人様が感染するリスクを懸念されるお気持ちをお察しします。
住所異動の手続きなどの住民基本台帳事務につきましては、住民基本台帳法等の規定に基づき、全国で統一した取扱いがされているところですが、先月6日に総務省から、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、当面の緊急措置として、その取扱いについて通知が出されています。この総務省の通知には、転出届は郵便等を利用する方法で行うことができること、また、転入・転居届等は、正当な理由がある場合を除いて引越しをした日から14日以内に行う必要がありますが、当分の間、14日を経過した場合でも「正当な理由」があったものとみなすこと等が記載されています。しかしながら、転入届につきましては、法令及び国からの通知によりましても、郵便等を利用した方法は認められておりませんので、大変恐縮ですが、窓口でのお手続きをお願いいたします。引越し後14日を経過した後でも、転入届は通常どおり受け付けすることができますので、ご理解をお願いいたします。

回答した月

令和2年4月

この内容についての問い合わせ先

市民課/電話番号:0566-71-2268
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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