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更新日:2019年10月11日

市街化調整区域内での分家住宅建設について

要旨

市街化調整区域内での分家住宅建設の要件を緩和してほしいです。安城市の市街化区域の地価は年々上昇しており、市街化調整区域との地価のかい離が著しいです。JRや名鉄の各駅付近でも市街化調整区域となっている場所があります。要件を市街化調整区域決定前の住人や直系尊属に限定せず、居住後10年以上経過した者の血縁者等でも建築許可を得られるよう緩和していただきたいです。

回答内容

市街化調整区域は、都市計画法の規定上、市街化を抑制すべき区域であり、原則として用途地域を定めないものとし、土地利用に関し厳しい私権の制限が加わることになっています。
分家住宅に係る許可の基準は、個別にその目的、規模、位置等を検討し、周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当であるものとして、愛知県の開発審査会基準として定められているものであり、本市ではそれに基づいて事務を処理しております。
そのため、本市において、分家住宅の建築許可の要件を変更することはできませんので、ご理解くださいますようお願いします。

回答した月

令和元年9月

この内容についての問い合わせ先

建築課/電話番号:0566-71-2241
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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