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更新日:2013年6月20日
実施方法 つうしょ事業しょを通じて配布・回収及び郵送配布・郵送回収方式
実施時期 平成23年7月
市内に住所を有し、障害福祉サービス等を利用している人の中から無作為で抽出しました。
平成21年度アンケートでは障害のある人を含む4000人を対象に実施しています。今回のアンケートでは、障害福祉サービス等の利用意向を把握するため、障害のある人を対象に実施しました。
市内のつうしょ事業しょを通じて配布・回収 配布数105人、回収数95人、回収率90.5%
郵送 配布数145人、回収数97人、回収率66.9%
合計 配布数250人、回収数192人、回収率76.8%
1 回答者について
年齢 回答者の年齢は、「17歳以下」が20.3%、18歳以上が79.7%です。
障害種別 回答者の障害種別は、「知的障害」が53.6%と最も多く、次いで「身体障害」が38.0%、「精神障害」が7.8%、「発達障害」が0.5%です。
2 相談について
相談について困った経験の有無 相談に対して困った経験のある人は、全体で約6割です。障害種別にみると、対象者が少ないものの、発達障害においては対象者となる1人が、精神障害においては11人が「ある」と回答しています。
相談しやすくするために必要なこと 相談しやすくするために必要なことは、「信頼できる相談者がいる」や「曜日や時間に関係なく、いつでも相談に応じてくれる」「身近な場所で相談できる窓口がある」が多く、身近な場所でいつでも利用可能な相談場所や、相談する職員の資質向上が求められています。
3 就労について
就労状況 回答者のうち就労している人は「働いていない」「回答なし」を除く36.4%です。その就労形態は、「授産施設・作業所など」が最も多くなっています。
働いていない理由 働いていない理由は、「幼少・就学中」や「高齢のため」など年齢によるものもありますが、「心身の事情(病気または障害)により働ける状態にない」が4割を超えて多い状況であり、就労環境などの整備だけではなく、対象者本人の心身の事情により働ける状態にないことが大きな理由となっています。
4 障害福祉サービスの利用満足度について
居宅介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所(ショートステイ)、移動支援、日中一時支援、日常生活用具、補装具、手話通訳で、「十分な量ではなかった」と回答している人がいます。
5 障害福祉サービスの利用状況・利用意向について
今後の障害福祉サービスの利用意向については、相談支援、日常生活用具、児童デイサービス、短期入所(ショートステイ)、自立訓練などの利用意向が高くなっています。
6 今後の居住の場について
将来的に希望する居住の場 将来的に希望する居住の場については、障害福祉サービス等の利用程度については違いがみられるものの、半数以上の人が地域において自宅で生活したいと回答しており、在宅での生活をサポートするサービスの充実が必要です。一方で、「いずれはグループホームやケアホームで暮らしたい」が約2割となっています。
グループホーム・ケアホームでの居住を希望する時期 グループホームやケアホームでの居住を希望する時期は、「わからない、特に想定していない」が約4割と多いものの、5年以内と回答している人が36.2%、3年以内と回答している人は約2割となっています。今後、グループホーム・ケアホームのニーズを把握したうえで、整備状況を踏まえながら、計画的に整備を進めていくことが求められています。
7 主な介助者について
1日のうちで主な介助者が介助をしている平均時間 主な介助者が1日に介助している時間の平均は、「12時間以上」が4割を超えて多く、長時間の介助が必要な人が多い状況です。
主な介助者が介助をする上で困っていること 主な介助者が困っていることとして、「自分に代わって介助を行う人がいない」や「介助を行う上での、精神的な負担が大きい」「自分の自由な時間が取れない」「介助を行う上での、肉体的な負担が大きい」「自分や家族が仕事をやめたり、変えたりしなければならなかった」などが多く、介助者をサポートするサービスの充実とともに、日常的に介助している介助者がリフレッシュできるようなサービスも求められています。
障害福祉計画の見直しの基礎資料を得るために、障害のある人の実態調査の一環として懇話会形式の意見交換会を開催し、障害者関係団体等の意向を把握しました。
なお、第1回の懇話会の開催に先立って (1)障害者(児)を取り巻く環境について、(2)介護給付、訓練給付について、(3)地域生活支援について、(4)新しい障害福祉計画に盛り込んでほしい項目の4点について、障害者関係団体等を対象に聞き取り調査を実施し、そのまとめに基づいて懇話会における意見交換を進めました。
第1回:平成23年7月21日(木曜日)
第2回:平成23年11月17日(木曜日)
安城市身体障害者福祉協会、安城市手をつなぐ親の会、安城市自閉症児の自立を目指す親の会「めーぷる」、精神障害者安城地域家族会「ぶなの木会」、社会福祉法人ぬくもり福祉会、社会福祉法人ポテト福祉会、社会福祉法人ぶなの木福祉会、県立岡崎養護学校、県立安城養護学校、安城市ボランティア連絡協議会
ア 障害者(児)を取り巻く環境について
養護学校の現場でも、医療的な進歩によって、肢体不自由の重度障害の生徒が増えている。重度の障害のある子ども達の一番の目標は、毎日学校に通うことである。生活リズムを安定させることが生きる力になる。
卒業後でも養護学校に通っている時と同様の生活リズムを崩したくないという保護者のニーズは高い。
重度重複障害者のためのサービス基盤は、他の障害種別と比べると対応等が遅れている。
今後、重度の障害児が養護学校を卒業し、地域生活をおくる人が増えてくる。医療的ケアを受けながら地域生活が行えるようなサービス基盤を整えることが求められている。
災害時要援護者登録制度の存在や内容について、広報が不十分である。また、内容を理解していない人がいる。
聴覚・視覚障害者は、災害時の連絡方法に対してすごく不安をもっている。
担当課である社会福祉課と連携し、わかりやすい資料の作成や広報の充実を強化していただきたい。
介護者である保護者も高齢化しており、親亡き後のことを不安に思っている人が少なくない。
入所施設をつくる会が設立されており、24時間生活できる居住の場を求めている人がいる。また、視覚障害者が入居できるグループホーム・ケアホームの整備を求める声がある。こうした中、ケアホームの整備を検討している社会福祉法人もある。
イ 介護給付、訓練給付について
生活介護の利用者の中には、先天的な障害だけでなく、加齢や病気等による中途障害者のニーズも高まっており、そうした人の利用も増えてきている。このため、中途障害者への対応も求められる。
現在、重度の障害のある子ども達は、緊急時に、春日井市にあるコロニーや浜松市にある医療センターに行っている。西三河地域など地域間で連携を図りながら、緊急時に、重度の障害をもった子ども達を介護することができる施設の整備が求められている。
ウ 地域生活支援について
緊急時の相談支援体制への充実は各施設から求められている。夜間や休日など、一番相談したい時に相談する先が閉まっているという声をよく聞く。いつでも相談にのってもらえるような拠点の整備が必要である。
最近は、小中学校に通い、相談支援事業を知らずにいる保護者も多い。保護者を含めた支援体制の強化が求められている。
相談窓口がどこにあるか知らない人も多いため、その啓発が必要である。
市が目指すべき方向として、社会福祉協議会(ふれあいサービスセンター)は総合的な相談窓口としての役割を果たし、障害種別ごとに相談内容も異なるため、障害種別に応じた専門の相談窓口を各相談支援事業者に設けてはいかがか。
各相談支援事業者が、個別に問題を抱えるのではなく、問題が出るたびに、困難事例として検討会議を開き、迅速に検討・対応できる体制が望ましい。
地域活動支援事業について、重度身体障害者が期待している施設としては桜井の身障デイがある。お風呂もあるし、看護師もいる。病院から退院した後に行く場所のない、医療的ケアの必要な方々で、週2、3回通う方は桜井身障デイに通う等、民間事業者の施設と住み分けが求められる。
桜井の地域活動支援センターは、身体障害者のためのサービスとして始まっているが、障害区別の壁を取り払い、3障害の方が利用できるような施設にすることが望まれる。特に、精神障害のある人の日中の居場所が不足している状況がある。障害の特性に合わせた活動の場としていく必要がある。
(設置)
第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた同法第87条第1項の基本指針に即して、安城市における障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画(以下「障害福祉計画」という。)を策定するに当たり、広く市民の意見を反映させるため、安城市障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、障害福祉計画の策定に際し意見を述べるものとする。
2 委員会は、障害福祉計画の策定の完了によりその使命を終了するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員は、福祉、医療、雇用、教育等の関係者及び障害者を代表する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、障害福祉計画の策定が完了するまでとする。ただし、関係機関の役職等をもって委嘱された者にあっては、その職にある期間とし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長の指名により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を行う。
(会議)
第6条 委員長は、委員会の会議を招集し、議長を務める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉部障害福祉課において処理する。
附 則
この要綱は、平成18年8月15日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
13団体に懇話会への参加を呼びかけ、10団体のご参加を得て、ご意見をいただきました。
参加団体(順不同) 安城市身体障害者福祉協会、安城市手をつなぐ親の会、安城市自閉症児の自立を目指す親の会「めーぷる」、精神障害者安城地域家族会「ぶなの木会」、社会福祉法人ぬくもり福祉会、社会福祉法人ポテト福祉会、社会福祉法人ぶなの木福祉会、県立岡崎養護学校、県立安城養護学校、安城市ボランティア連絡協議会
安城市社会福祉協議会会長 、安城市民生委員児童委員協議会(障害者部会)、安城市医師会会長 、安城市医師会(精神) 、安城市町内会長連絡協議会副会長 、安城商工会議所雇用労働委員会委員長 、刈谷公共職業安定所(ハローワーク)就職促進指導官 、衣浦東部保健所健康支援課主査 、愛知県立安城養護学校進路指導主事 、安城市小中学校校長会(特別支援教育推進協議会会長) 、安城市ボランティア連絡協議会会長 、社会福祉法人ぬくもり福祉会(まるくてワークス施設長)、安城市身体障害者福祉協会会長、安城市手をつなぐ親の会広報部長、精神障害者安城地域家族会「ぶなの木会」副会長、当事者(障害者)代表
(1)障害福祉計画について(ア 第2期障害福祉計画 イ 第2期障害福祉計画における進捗状況)、(2)障害者の状況について、(3)障害者へのアンケートについて、(4)第3期障害福祉計画策定スケジュールについて
(1)第2期障害福祉計画における進捗状況、(2)第3期障害福祉計画策定について、(3)聞き取り調査、(4)意見交換
(1)第2期障害福祉計画における進捗状況、(2)第3期障害福祉計画策定について、(3)第3期障害福祉計画策定スケジュールについて
(1)アンケート調査報告、(2)関係団体等懇話会意見報告
(1)第3期障害福祉計画(素案)について、(2)第3期障害福祉計画策定スケジュールについて、(3)意見交換
(1)第3期障害福祉計画(素案)について、(2)第3期障害福祉計画策定スケジュールについて
(1)第3期障害福祉計画(案)について、(2)意見交換
(1)パブリックコメントの結果と対応、(2)第3期障害福祉計画最終案
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