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更新日:2013年6月20日
平成22年に成立した障害者基本法の一部改正法では、目的が「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する。」と見直されました。
このような中、平成22年度に策定した第3次安城市障害者福祉計画においては、第2次計画の基本理念として掲げた「わかりあい みとめあい ささえあう みんな しあわせ 安城市」を引き継ぎ、社会全体が障害のある人とその障害特性についての理解を深め(わかりあい)、障害の有無にかかわらず、相互に個性の差異と多様性を尊重して人格を認め(みとめあい)、地域で普通の暮らしができるように必要な支援や配慮を行いながら(ささえあう)、ともに暮らせる社会の実現を目指しています。
本計画は、この第3次安城市障害者福祉計画の基本理念に基づいて策定するものです。
策定理念を踏まえ、以下の基本方針に基づき、施策を推進します。
施設や病院から地域生活(グループホーム等)への移行を推進するためには、障害のある人が自己決定と自己選択のもとに、身近な場所で必要とする障害福祉サービスやその他の支援を主体的に利用しながら安心して生活できるよう、サービス提供体制や相談支援体制を整えるとともに、障害のある人の生活を地域全体で支える体制を整備していく必要があります。
また、サービス提供事業者は良質なサービスを安定して提供していくことが必要です。
障害のある人が自立した生活を送るためには、意欲や能力に応じて生きがいをもって働くことができるよう支援する体制づくりが必要であり、安定した就労の場の確保が重要な課題となっていますが、社会情勢・雇用情勢の影響を受け非常に厳しい状況です。
就労移行支援事業などの推進により、障害のある人の福祉施設から一般就労への移行を進めるとともに、福祉施設における雇用の場を拡大するため、特別支援学校や福祉関係機関と労働関係機関とが協力して雇用の促進を図っていきます。
障害のある人が適切な支援を受けるためには、情報提供とコーディネートが一層重要な課題となっています。また、策定委員会や関係団体等懇話会、障害福祉サービス利用者を対象としたアンケート調査などにおいて、きめ細やかな相談支援体制を求める意見が多く出されました。
一方で、障害者自立支援法の改正に伴い、相談体制の充実・強化を図るため、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターや自立支援協議会の具体的な機能やあり方を明確化することが求められています。
相談支援体制については、基幹相談支援センター(ふれあいサービスセンター)を核とした総合的な相談支援ネットワークを構築し連携を強化することにより、情報の共有、適正なサービス提供、地域資源の活用・改善を図り、一人ひとりが適切な支援を受けられる体制の整備を目指していきます。
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