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更新日:2013年6月20日
障害のある人の地域生活移行の推進や就労支援の強化を図ることを目指して平成18年4月に施行された「障害者自立支援法」は、施行から6年が経過し、この間、累次の緊急措置を実施し、利用者負担の軽減や事業者に対する激変緩和などを行いながらこんにちに至っています。
こうした中、国は、平成21年12月に「障がい者制度改革推進本部」を設置し、「障害者自立支援法」の廃止を前提に議論を進めてきました。平成24年3月、障害福祉サービスの対象を難病患者にも拡大することなどを内容する「障害者総合支援法」を平成25年4月からの施行を目指して調整が進められています。
平成24年度からの対応として、平成22年12月に障害者自立支援法の一部改正法が成立しており、発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化するとともに、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを設置するなどの相談支援体制の充実・強化、障害福祉計画の策定にあたっては自立支援協議会を活用すること等が規定されています。
障害者自立支援法では、都道府県や市町村に障害福祉サービス等を計画的に提供するための「障害福祉計画」を策定するものとされており、本市においても、第1期計画を平成19年3月に、第2期計画を平成21年3月に策定し、その計画の推進に努めてまいりました。
障害福祉計画は3年ごとに作成することとされているとともに、障害福祉制度が大きな制度改革の中にあることなどから、社会変化や制度改正を踏まえて、「第2期安城市障害福祉計画」の見直しを行い、今回の「第3期安城市障害福祉計画」を策定するものです。
第7次安城市総合計画及び第3次安城市障害者福祉計画との整合性を図りつつ、各年度において、障害福祉サービスごとに必要な見込量を算出し、その見込量を確保するための方策を定めます。
第88条(市町村障害福祉計画)
市町村は、基本方針に即して、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
第11条(障害者基本計画等)
3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。
障害福祉計画は3年を1期として策定することとされており、本計画は、第3期計画として、平成24年度から平成26年度を期間とします。
福祉・医療・雇用・教育等の関係機関、一般公募市民、サービス事業者、地域組織代表者等で構成される「障害福祉計画策定委員会」を設置し、幅広い分野から意見を聴取したうえで、計画を策定しました。
また、障害者団体、特別支援学校(養護学校)、施設事業者等との「関係団体等懇話会」を開催するとともに、障害福祉サービス利用者等への「アンケート調査」「パブリックコメント」を実施し、計画に反映しました。
障害者自立支援法によるサービスは、個々の障害のある人の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「自立支援給付」は、大きく「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」「補装具」の4つに分類されます。このうち、「介護給付」の10種類のサービスと「訓練等給付」の4種類のサービスを合わせて「障害福祉サービス」といいます。
「地域生活支援事業」は、市が実施主体となる法定化された事業であり、「相談支援事業」「成年後見制度利用支援事業」「コミュニケーション支援事業」「日常生活用具給付等事業」「移動支援事業」「地域活動支援センター」などがあります。
平成22年12月に成立した障害者自立支援法の一部改正法により、「介護給付」の中に、重度の視覚障害者の移動を支援する同行援護が新サービスとして平成23年10月から創設される一方、児童デイサービスについては平成24年4月から児童福祉法に根拠規定が一本化されることとなりました。
サービス内容 《身体介護》入浴、排せつ、食事の介護など身体の介護を行います。《家事援助》調理、掃除、洗濯など家事の援助を行います。
対象者 障害程度区分が区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態である児童)
サービス内容 重度の肢体不自由者で常に介護が必要な人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護や外出時の移動支援などを総合的に行います。
対象者 障害程度区分が区分4以上で、以下のいずれにも該当する人(二肢以上に麻痺がある、障害程度区分の調査項目のうち「歩行、移乗、排尿、排便」のいずれも「できる」以外に認定されている)
サービス内容 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、外出時などに同行し、移動に必要な支援を行います。
対象者 身体介護を伴わない場合は、障害程度区分による限定はない。身体介護を伴う場合は、障害程度区分が区分2以上で、障害程度区分調査項目のうち以下のいずれか一つに認定されている人(1 歩行について「できない」、2 移乗、移動、排尿または排便について「見守り等」、「一部介助」または「全介助」)
サービス内容 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、外出時などに危険を回避するための支援を行います。
対象者 障害程度区分が区分3以上で、障害程度区分の調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が8点以上である知的障害者又は精神障害者(障害児はこれに相当する心身の状態である児童)
サービス内容 介護の必要性が極めて高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
対象者 障害程度区分が区分6以上で、意思疎通に著しい困難を有し、以下に該当する人 ((1)重度訪問介護の対象で四肢すべてに麻痺があり、寝たきり状態にある障害者のうち次のいずれかに該当する人 (1 気管切開を伴う人工呼吸器で呼吸管理を行っている身体障害者(きんジストロフィー、脊椎損傷、きん萎縮性側索硬化症ALS等)、2 最重度知的障害者)、(2)障害程度区分の調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が15点以上である人
サービス内容 自宅で介護ができない場合に、短期間、施設へ入所します。
対象者 障害程度区分が区分1以上の人(障害児は厚生労働大臣が定める区分1に該当する児童)
サービス内容 医療と常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護や日常生活の世話を行います。
対象者 障害程度区分が区分6で、ALS患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている人、障害程度区分が区分5以上で、きんジストロフィー患者又は重症心身障害者
サービス内容 常に介護が必要な人に、昼間に施設で入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動などの機会を提供します。
対象者 障害程度区分が区分3以上の人(施設入所者は区分4以上)ただし、50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2以上である人(施設入所者は区分3以上)
サービス内容 施設に入所している人に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
対象者 生活介護利用者で、障害程度区分が区分4以上の人(50歳以上の場合は、区分3以上)、自立訓練又は就労移行支援利用者で、在宅から通所することが困難な人
サービス内容 共同生活の住居で、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
対象者 障害程度区分が区分2以上である障害者
サービス内容 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
対象者 地域生活を営む上で、身体機能及び生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な人
サービス内容 一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。
対象者 一般就労を希望し、知識・能力の向上及び就労先の紹介などが必要で、就労が見込まれる65歳未満の人
就労継続支援(A型・B型)
サービス内容 一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のための訓練を行います。
対象者 《A型 雇用型》企業への一般就労が困難な人で、サービス事業所との雇用契約に基づき就労することが可能な65歳未満の人、《B型 非雇用型》就労移行支援事業等を利用したが一般就労できなかった人や、一定年齢に達している人などで、就労の機会等を通じ、生産活動に係る知識・能力の向上及び維持が期待される人
サービス内容 共同生活の住居で、夜間や休日に、相談や日常生活上の援助を行います。
対象者 介護は必要とせず、就労している又は自立訓練、就労移行支援等を利用している障害者
サービス内容 屋外での移動が困難な人に、外出のための支援を行います。
対象者 障害者(児)
サービス内容 日中における活動の場所を提供し、見守りなどを行います。
対象者 障害者(児)
サービス内容 機能訓練、創作的活動、入浴サービスなどを行います。
対象者 65歳未満の在宅の身体障害者
サービス内容 移動入浴車により自宅に浴槽を搬入し、入浴サービスを提供します。
対象者 12歳以上の重度身体障害者
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