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更新日:2012年1月5日
子が生まれた、又は安城市に転入した方は、出生日・転入日の翌日から起算して15日以内に認定請求書を提出してください。
なお、公務員の方は所属庁での申請となります。
○子ども手当を受給中の人で、第2子以降のお子さんが出生された方は、額改定請求書を提出してください。
○お子さんと同居でない方、又は自身の子でない子での申請をされる方は、監護の状況等を確認させていただきますので事前に子ども課までご連絡ください。
○里親・施設設置者等の方は、別に申請様式があります。お手数ですが子ども課庶務係までご連絡ください。
①被用者(厚生年金・私学共済等加入の方)の方は、保険証の写し(お子さんが保険証に登録されていなくても申請は可)
②子と別居(国内)の方は、その子に対する養育の状況を明らかにする書類(子ども課に様式があります)及びその子の属する世帯の全員の住民票(市外の方のみ)
③子が海外に留学している場合は、当該子どもが日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有し、教育を受けることを目的として、外国に居住していることを明らかにすることができる書類(留学先の学校における在学証明書等)
③外国籍の方は、外国人登録証の写し(両面)
④外国籍の子で申請される場合は、その子の在留資格等が分かる書類の写し(パスポートの写しなど)
⑤請求者が未成年後見人である場合は、当該事実を明らかにすることができる書類(戸籍抄本など)
⑥請求者が父母指定者である場合は、当該事実を明らかにすることができる書類(子ども課窓口にて様式を配布します。)
⑦生計を同じくしない配偶者等と別居し、子どもと同居している場合は、当該事実を明らかにすることができる書類
⑧子が請求者自身の子でない場合は、父母とその子どもとの養育関係及び請求者とその子供との養育関係を明らかにすることができる書類(請求者が未成年後見人又は父母指定者である場合を除く。)
⑨公益法人等へ派遣中の公務員の方は、派遣中であることの証明書(辞令など)の写し
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