更新日:2011年10月12日
台風時などの児童生徒の安全確保
台風等異常気象時における安城市の児童生徒の安全確保について
平成22年5月より、市町村単位で名古屋地方気象台から警報・注意報が出されるようになりました。安城市教育委員会としては、こうした状況は踏まえつつも、台風等異常気象時における安全確保の判断材料になる「暴風(雪)警報」については、市域の地理的な特性や、警報・注意報の情報を市内の児童生徒が確実に受信できる状況かどうか検討を重ねてきました。
その結果、児童生徒の安全確保に万全を期するために、安城市内の小中学校では次のような場合を「暴風警報発令」「暴風警報解除」と同様の状態であると判断し、児童生徒の安全確保に努める対応をとることとします。
- 西三河南部地域のいずれかの市町(安城市・岡崎市・知立市・刈谷市・高浜市・碧南市・西尾市・幸田町)で警報が出た場合
安城市においても「暴風警報が発令されている」状態であるとします。
安城市においても「暴風警報が解除されている」状態であるとします。
なお、安城市内の各小中学校では、各校の実情に応じて具体的な指導計画を定め、児童生徒並びに保護者に徹底するようにしています。下記に示したものは、安城市の指針として示してあります。詳しくは、各学校にお問い合わせくださいますようお願いします。
記
台風時における登下校指導
- 児童生徒の登校する以前に、名古屋地方気象台から西三河南部の市町のいずれかに暴風警報が発表されている場合
- (1)午前6時までに西三河南部の市町全てで警報が解除された場合は、平常どおり授業を行う。
- (2)午前6時から午前11時までに西三河南部の市町全てで警報が解除された場合は、解除後午前2時間を経て授業を始める。
- (3)午前11時以降警報が継続されている場合は、授業は行わない。
- 上記(1)(2)の場合、道路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときは、登校しなくてよい。
- 児童生徒の登校後に、名古屋地方気象台から西三河南部の市町のいずれかに暴風警報が発表された場合
- (1)気象・交通機関及び通学路の状況等を判断して児童生徒を安全に帰宅させうると判断したときは、授業を中止し速やかに下校させる。
- (2)通学路が危険と認められるときや通学距離等により帰宅が困難と認められるときは、当該児童生徒の安全を校内において確保する。
- 暴風警報が発令されていないが、大雨等異常気象により児童生徒の安全確保に困難が予想される場合
- 校長は名古屋地方気象台から発表される注意報・警報等の気象情報を把握し、気象・交通機関及び通学路の状況等を判断し、休業や授業の中止を決定する。
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