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更新日:2023年8月3日

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※その他、離婚に伴って手続きが必要となる場合があります。詳しくは「離婚届を提出された方へ(ご案内)(PDF:610KB)」を参照してください。

※離婚された場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。原則として離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めに、刈谷年金事務所までご相談ください。刈谷年金事務所のご案内はこちらを参照してください。

日本年金機構パンフレット「離婚時の年金分割制度のお知らせ(PDF:543KB)

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