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更新日:2024年3月28日

離婚届

届出期間

  • 届出した日から効力が発生します(協議離婚)
  • 裁判確定の日を含め10日以内です(裁判離婚)

   ※10日目が市役所の閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。

届出人

  • 夫および妻(協議離婚)
  • 離婚を提訴した方(裁判離婚)

   ※届書の「届出人欄」に署名が必要です。

届出先

届出人の本籍地、もしくは住所地の市区町村役場

【安城市の受付場所及び受付時間】

 1.月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

  ⇒市役所市民課、明祥支所、桜井支所、北部支所 証明・旅券窓口センターでは戸籍の届出を受付しておりません。

 2.土日・祝日・夜間等、1.以外の時間

  ⇒市役所本庁舎1階当直室

必要なもの

  • 離婚届
  • 届出人の印鑑(認印可、スタンプ印は不可) ※署名欄への押印は任意になりましたので、なくても受付可能です。
  • 裁判離婚の添付資料(裁判離婚の場合)

  調停離婚→調停調書の謄本

  審判離婚→審判書の謄本および確定証明書

  裁判離婚→判決書の謄本および確定証明書

  和解離婚→和解調書の謄本

  • 届出書を持参する人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付のもの、マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポートなど)

注意事項

  • 届出の際に、届出書を持参した方の本人確認をします。
  • 協議離婚の届出には成年の証人2名の署名が必要です。(押印は任意)
  • 離婚届を提出しても住所は変更されませんので、離婚に伴い住所を変更される方は、別に住所変更の手続きが必要です。
  • 婚姻時に名字が変わった方は元の名字に戻ります。なお、そのままの名字を希望する方は、別に届出が必要です。
  • 離婚で名字が変わる方で、公的個人認証サービスの電子証明書をお持ちの場合は、失効します。引き続き必要な場合は再度申請をお願いします。
  • 外国籍の方が関係する届出については、事前に下記連絡先へご相談ください。
  • その他、離婚に伴って手続きが必要となる場合があります。詳しくはこちら(PDF:609KB)を参照してください。
  • 離婚された場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。原則として離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めに、刈谷年金事務所までご相談ください。刈谷年金事務所のご案内はこちらを参照してください。 日本年金機構パンフレット「離婚時の年金分割制度のお知らせ(PDF:543KB)
  • 未成年のお子様がいらっしゃる場合には、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。詳しくは法務省ホームページ(外部リンク)を参照してください。
  • 支所では届出に伴う各種手当、医療など一部行っていない業務があります。
  • 当直室では届書のお預かりのみとなります。内容に不備があるとき、届出に伴う手続きが必要な場合は後日市役所の開庁時間内にお越しください。

よくある質問

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お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係
電話番号:0566-71-2269