更新日:2011年10月12日
離婚届
届出期間
- 届出した日から効力が発生します。(協議離婚)
- 裁判確定の日から10日以内です。(裁判離婚)
届出人
- 夫および妻(協議離婚)
- 離婚を提訴した方(裁判離婚)
届出先
届出人の本籍地、もしくは住所地の市区町村
必要なもの
- 離婚届
- 戸籍謄本(安城市に本籍のある方は不要です。)
- 届出人の印鑑(認印可、スタンプ印は不可)
- 裁判離婚の添付資料(裁判離婚の場合)
調停離婚→調停調書の謄本
審判離婚→審判書の謄本および確定証明書
裁判離婚→判決書の謄本および確定証明書
和解離婚→和解調書の謄本
- 届出書を持参する人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付のもの、運転免許証・パスポートなど)
注意事項
- 届出の際に、届出書を持参した方の本人確認をします。
- 協議離婚の届出には20歳以上の証人(2名)の署名・押印が必要です。
- 離婚届を提出しても住所は変更されませんので、離婚に伴い住所を変更される方は、別に住所変更の手続きが必要です。
- 婚姻時に名字が変わった方は元の名字に戻ります。なお、そのままの名字を希望する方は、別に届出が必要です。
- 離婚により名字が変わり、以下に該当する方はご注意ください。
- 印鑑登録している方・・・登録印が旧姓になる場合は自動的に抹消されます。
※登録印が名前のみの場合はそのまま使えます。
- 住民基本台帳カードをお持ちの方・・・記載されている名字の修正(裏書)の手続きが必要です。
- 公的個人認証をされている方・・・名字が変わりましたので、失効します。引き続き必要な場合は再度申請をお願いします。
- その他、名字が変わる方につきましては保険証等の変更などが必要になる場合があります。詳しくは担当課にお問い合わせください。
外国籍の方との離婚については、国ごとに離婚要件が異なりますので、事前に市民課整備係へご相談ください。また、届出に必要な添付書類が複雑となりますので平日の執務時間(午前8時30分から午後5時15分)内に、市民課受付窓口1番へ直接届け出てください。