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更新日:2024年1月26日
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
安城市では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、富山県及び石川県の被災者に係る市税について、安城市税条例第20条の2第1項及び国民健康保険税条例第31条の規定に基づき、市税に関する申告・納付等の期限を延長しました(延長後の期限は今後、別途定めます。)。
富山県及び石川県
上記の対象地域に住所、居所、事務所または事業所を有する者
令和6年1月1日以降に到来する期限に係るすべての市税(個人住民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)
令和6年1月1日以降に到来する各種市税の申告期限の延長
〇代表的な手続き…市民税・県民税申告書、法人市民税の確定申告等
令和6年1月1日以降に到来する各種市税の納付期限の延長(口座振替による納付分も含みます。)
※公的年金等からの特別徴収分については、除きます。
〇代表的な手続き…市民税・県民税普通徴収税額・特別徴収税額の納付・納入、法人市民税の納付等
令和6年1月1日以降に到来する各種市税に係る書類の提出期限の延長
〇代表的な手続き…特別徴収に係る給与所得者異動届出書等
被災された方々に対する、市民税・県民税の軽減又は免除の制度があります。
詳細は市民税課までお問い合わせください。
市長が別に定める期日まで延長します。
期日が決定しましたら、改めてお知らせします。
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