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更新日:2024年4月25日

口座振替

納付は便利な口座振替で ~延滞金のリスクを減らしましょう~  

安心・確実・便利 

うっかり納め忘れで納期限を過ぎると、延滞金が発生します。

口座振替にすると、納付のたびに金融機関、郵便局などの窓口へ出向くことなく、お申し込みいただいた口座から自動的に振替納付されますので、納め忘れがありません。

 振替できる税目

  • 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税 (種別割)
  • 国民健康保険税(普通徴収)

利用できる金融機関

  • 三菱UFJ銀行
  • 大垣共立銀行
  • 三十三銀行
  • 愛知銀行
  • 名古屋銀行
  • 中京銀行
  • 岡崎信用金庫
  • 豊田信用金庫
  • 碧海信用金庫
  • 西尾信用金庫
  • 愛知県中央信用組合
  • 東海労働金庫
  • あいち中央農協
  • あいち三河農協
  • 西三河農協
  • あいち豊田農協
  • ゆうちょ銀行

申込手続き

  • 上記金融機関・郵便局または安城市役所(納税課)・支所が申込場所になります。
  • 振替開始は、口座振替依頼書の提出日から2か月後の月末以降(12月は26日以降)の納期分からとなります。お客様控えを大切に保管してください。
  • 口座振替依頼書は申込場所(市外除く)にあります。
  • 市外など遠方の方、また直接窓口でお手続きすることが難しい方につきましては、安城市役所納税課までご連絡いただければ口座振替依頼書をお送りいたします。

必要なもの

振替希望口座の口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)・口座お届け印

納税通知書をお持ちいただくと手続きがスムーズです。

注意事項

  • 固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)を納税通知書ごとに口座登録することはできません。納税義務のあるものは全て同じ口座からの振替になります。
  • 振替は納期限の日に行います。納税通知書等でご確認ください。
  • 振替の結果は、通帳に記帳してご確認ください。振替できなかった場合、再振替はできません。後日送られる「口座振替不能通知書」を使って納付してください。この場合は次の納期分から振替を再開します。
  • 全期前納で振替不能となった場合は、この年度分の第1期分は口座振替不能通知書で納付していただき、第2期以降は納期ごとに振替をします。翌年度は全期前納による振替を再開します。
  • 市税について過誤納還付金が発生した場合は、別に指定の無い限り振替された口座に振り込みます。
  • 一度申し込まれた口座振替登録は、変更、廃止の届けが無い限り、翌年度以降も継続されます。ただし、長期間(約10年)口座振替の実績の無い口座登録については職権により廃止します。

(例)

1.市民税・県民税(普通徴収)

2.固定資産税・都市計画税

3.軽自動車税(種別割)

の3税について口座振替の依頼がある場合で、毎年、市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税については口座引き落とししているが、10年前に普通自動車に乗り換えたため、

3.軽自動車税(種別割)については課税が無いため口座振替の実績がなくなっているとします、

その場合は3.軽自動車税(種別割)のみ職権にて口座振替登録を廃止をします。

よくある質問

お問い合わせ

総務部納税課管理係
電話番号:0566-71-2216   ファクス番号:0566-76-1112