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更新日:2011年10月12日
家屋に対する固定資産税は、1月1日に存在するものに対して課税されるため、取り壊した家屋は翌年度から課税されません。取り壊しについては、市職員が確認しないと翌年度以降も課税されてしまいます。そのため、家屋を取り壊した場合は資産税課へ届け出をするようご協力をお願いします。
よくある質問
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総務部資産税課家屋係 電話番号:0566-71-2215
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